○シルバーランド望峰の里の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第135号
(設置)
第1条 在宅高齢者等の生活を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、シルバーランド望峰の里(以下「望峰の里」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 望峰の里の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 シルバーランド望峰の里
位置 小林市北西方7125番地1
2 望峰の里の施設は、次のとおりとする。
(1) シルバーランド望峰の里デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)
(2) シルバーランド望峰の里高齢者給食センター(以下「給食センター」という。)
(3) シルバーランド望峰の里西部いろり村(以下「西部いろり村」という。)
(指定管理者による管理)
第3条 望峰の里の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスセンター
ア デイサービス(介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく通所介護及び介護予防通所介護をいう。以下同じ。)に関する業務
イ 施設及び設備の維持管理に関する業務
ウ その他高齢者福祉として市長が必要と認める業務
(2) 給食センター
ア 高齢者、障がい者等に対する食事の支援に関する業務
イ 施設及び設備の維持管理に関する業務
ウ その他高齢者、障がい者等の福祉のため市長が必要と認める業務
(3) 西部いろり村
ア 施設及び設備の維持管理に関する業務
イ 高齢者等の健康づくりと生きがいづくりを図るための利用に関する業務
ウ 世代間交流や農村文化の伝承活動等、地域福祉を推進するための利用に関する業務
(1) おおむね65歳以上で自ら食事を作ることが困難な者
(2) 障がい等で自ら食事を作ることが困難な者
2 前項の支援を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、その認定を受けなければならない。
(西部いろり村の利用の許可)
第6条 西部いろり村を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 西部いろり村の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、西部いろり村の管理上支障があると認められるとき。
(西部いろり村の利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 西部いろり村を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、西部いろり村の管理上特に必要と認められるとき。
(西部いろり村の利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、西部いろり村の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の決定等)
第9条 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(1) デイサービスを利用する場合にあっては、介護保険法の規定により定められたデイサービスに係る費用の額
(2) 給食センター又は西部いろり村を利用する場合にあっては、別表に定める額
(利用料金の収入)
第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償義務)
第11条 望峰の里の利用者は、故意又は過失により望峰の里の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、望峰の里の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、望峰の里の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第226号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第139号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による改正前の第5条の規定による利用対象者である者(以下「旧利用対象者」という。)は、次の各号に掲げる旧利用対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、この条例による改正後の第5条の規定による利用対象者とみなす。
(1) 利用期間が定められている旧利用対象者 当該利用期間の末日
(2) 利用期間が定められていない旧利用対象者 この条例の施行の日以後、市長が当該旧利用対象者の食事の支援の必要性について調査を行い、その結果により定める利用期間の末日
附則(令和4年3月23日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 給食センター
利用料金の上限額(1食につき) 682円
2 西部いろり村