○小林市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第137号

(設置)

第1条 高齢者等の働く拠点として作業、研修、会議等の用に供するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、小林市シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小林市シルバーワークプラザ

位置 小林市細野2239番地1

(指定管理者による管理)

第3条 ワークプラザの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ワークプラザの利用の許可に関する業務

(2) ワークプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ワークプラザの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第5条 ワークプラザの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(利用の許可)

第7条 ワークプラザを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ワークプラザの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ワークプラザの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) ワークプラザを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に反したとき。

(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ワークプラザの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、ワークプラザの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料金の決定等)

第10条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償義務)

第12条 ワークプラザの利用者は、故意又は過失によりワークプラザの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、ワークプラザの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、ワークプラザの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成21年12月25日条例第141号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料金の上限額(1時間につき)

会議室

377円

備考 特別の電気施設等を使用するときは、利用料金の額に電気使用料の実費相当額を加算する。

小林市シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第137号

(令和元年10月1日施行)