○小林市障害者施策推進協議会条例
平成18年3月20日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第26条第4項の規定に基づき、小林市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者
(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の設置)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。