○小林市障害者計画策定委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第135号
(設置)
第1条 障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進するための計画素案を策定するため、小林市障害者計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障害者計画の総合的な計画立案に関すること。
(2) 障害者計画の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会の委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長)
第4条 策定委員会に委員長を置き、福祉事務所長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集し会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(審議)
第6条 策定委員会は、策定事項について小林市障害者施策推進協議会の審議を経るものとする。
(任期)
第7条 委員の任期は、障害者計画の策定完了の日までとする。
(報告)
第8条 策定委員会は、策定結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 策定委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、策定委員会の設置に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。