○小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、重度障がい者に医療費の助成を行い、もって保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度障がい者 身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、障がいの程度が1級又は2級の者及び療育手帳の交付を受けている者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、重度障がい者を現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(4) 保険給付等 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費(医療保険各法に基づく規約又は定款に定める附加給付を含む。)の支給をいう。

(5) 一部負担金 保険給付等を受ける者が、保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。

(6) 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めた者をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 小林市の区域内に住所を有すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び第4項並びに附則第18条第2項に規定する特定施設に入所する重度障がい者については、同法第19条の規定により、市長が支給決定しなければならない者を対象とする。

(2) 国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者又は国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者及びその他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額給付を受けていない者であること。

(4) 重度障がい者の前年の所得(1月から7月までに受けた医療については、前前年の所得をいう。以下この号において同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条第1項の規定により読み替えられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ、重度障がい者の配偶者の前年の所得又は重度障がい者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度障がい者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額以下であること。

(助成金の額)

第4条 市長は、助成対象者のうち次項に該当しない者が、保険医療機関等において保険給付等を受けた場合は、保険医療機関等ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ、当該各号に掲げる額を助成するものとする。

(1) 入院 一部負担金に相当する額から月額1,000円を控除した額

(2) 入院外 一部負担金に相当する額から500円を控除した額

(3) 調剤 一部負担金に相当する額

2 市長は、助成対象者のうち療育手帳B1又はB2の交付を受けている者で、身体障害者3級以上に該当しないものが保険医療機関等において保険給付等を受けた場合は、一部負担金に相当する額から月額3,000円を控除した額を助成するものとする。

3 前2項の助成については、他の法令等により国若しくは地方公共団体による医療給付を受けた場合又は医療保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、助成金の額から当該給付額を除くものとする。

(助成の方法)

第5条 市長は、前条第1項の助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者又は保護者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法の規定により療養費が支給されたとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、助成対象者又は保護者の申請に基づき助成を行うことができる。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、1月を単位として助成金の額を決定し、当該助成対象者又は保護者に支給するものとする。

4 第1項の規定による支払があったときは、当該助成対象者又は保護者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

5 第2項の申請は、助成対象者が保険給付等を受けた日の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

第6条 市長は、第4条第2項の助成を行う場合には、助成対象者又は保護者の申請に基づき行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、1月を単位として助成金の額を決定し、当該助成対象者又は保護者に支給するものとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、入院に係る助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者又は保護者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者又は保護者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

5 第1項の申請は、助成対象者が保険給付等を受けた日の翌月から起算して、1年を経過した日以後においてはすることができない。

(損害賠償との調整)

第7条 市長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第3条第1項第1号ただし書の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の小林市重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和50年小林市条例第10号。以下「旧市条例」という。)による受給資格者は、平成17年度における受診分について、平成19年3月10日までの申請に限り旧市条例第4条の適用を受けることができる。

3 合併前の須木村心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年須木村条例第11号。以下「旧村条例」という。)による受給資格者のうち、旧村条例第2条第1号の身体障害者手帳の記載が3級及び4級の者で、かつ、旧須木村の区域に6箇月以上現に居住している者は、平成21年3月10日までの申請に限り旧村条例第5条の適用を受けることができる。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年野尻町条例第23号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年4月1日から適用し、同年3月31日までは、なお編入前の条例の例による。

(平成18年6月30日条例第236号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年11月規則第246号で、同18年12月1日から施行)

(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第144号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例は、平成22年度以後に医療を受けたものに適用し、平成21年度までに医療を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例は、平成24年度以後に医療を受けたものに適用し、平成23年度までに医療を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第53号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の保険給付等に係る医療費の助成について適用し、同日前の保険給付等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第139号

(令和2年8月1日施行)