○小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市重度障がい者の医療費助成に関する条例(平成18年小林市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 助成対象者の住民票の写し
(2) 身体障害者手帳
(3) 療育手帳
(4) 精神障害者保健福祉手帳
(5) 助成対象者及びその者の配偶者又は扶養義務者の所得が、条例第3条に規定する額以下であることを証する市長の証明書
(6) 医療保険各法の規定による資格確認書等
(7) その他市長が必要と認める書類
(受給資格証の更新)
第5条 市長は、毎年6月1日から7月31日までに、登録台帳に登録されている者の重度障がい者医療費受給資格について審査し、資格があると認めたときは、受給資格証を更新し、助成対象者に交付するものとする。
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格証の再交付を受けようとするときは、重度障がい者医療費受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成の中止等)
第9条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その後の助成は行わない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外に転出したとき。ただし、条例第3条第1号のただし書に規定する宮崎県内の特定施設に入所する者を除く。
(3) 医療保険各法の資格を失ったとき。
(4) 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格を失ったとき。
2 前項の規定に該当するに至ったときは、速やかに受給資格証を市長に返還しなければならない。
(関係簿冊の整備)
第10条 市長は、重度障がい者医療費助成事業を適正に行うために必要な帳簿を整備しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年野尻町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月26日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第137号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年6月26日規則第30号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年9月17日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和7年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和7年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。





