○小林市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第144号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者に対し、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加活動を容易にし、自立の促進を図ることを目的とする小林市身体障害者自動車運転免許取得助成事業(以下「事業」という。)の実施に当たり必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小林市内に住所を有する者であって、対象者の属する世帯が、特別障害者手当で用いる所得制限限度額を超えない世帯であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「令別表」という。)に規定するもののうち、1級から3級までの等級に該当するものであること。
(2) 前号に掲げる令別表の等級が4級から6級までの等級に該当する者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定により自動車に身体に応じた補助手段を講ずることが必要とされているもの及び補聴器の使用が必要とされているものであること。
(助成の対象となる経費)
第3条 助成の対象となる経費は、自動車運転免許取得に直接要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
(助成の限度額)
第4条 この事業による助成金の額は、対象経費の3分の2以内の額とし、10万円を限度とする。
(事業の適用)
第5条 この事業による助成は、対象者1人につき1回とする。
(1) 自動車教習所に受講予定であることを証する書類
(2) 自動車教習所の教習料金を明らかにする書類
(3) 自動車運転免許取得についての適性を証する書類
(申請の時期)
第8条 申請者は、決定通知を受けた後に、自動車運転免許の取得を行わなければならない。
2 申請者は、決定通知を受け取った後において、取得する自動車運転免許の種類を変更し、又はその取得を中止するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 自動車運転免許証の表裏両面の写し
(2) 自動車教習所等の教習料金の領収証
2 確定通知を受けた申請者は、身体障害者自動車運転免許取得助成金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに助成金の交付を行うものとする。
4 申請者が決定通知を受けた日の属する年度内に自動車運転免許を取得しないときは、当該決定は無効とし、助成金の交付を行わないものとする。ただし、この場合に限り前条第1項の規定にかかわらず、対象者は翌年度以降に再び申請することができる。
(助成金交付決定の取消し)
第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、その者に係る助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により、この事業の助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
2 申請者が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金の交付を受けているときは、市長の命ずるところにより当該助成金を返還しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
2 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町身体障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱(以下「編入前の要綱」という。)の規定によりなされた自動車運転免許取得助成に係る処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、小林市野尻町の区域においては、平成22年度以降に行われたものに適用し、平成21年度以前に行われたものについては、なお編入前の要綱の例による。
附則(平成22年3月19日告示第189号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第310号)抄
(施行期日)
1 この告示中第1条、第2条、第6条、第7条、第16条及び第23条から第25条までの規定は平成28年3月20日から、第3条から第5条まで、第8条から第15条まで、第17条から第22条まで、次項及び附則第3項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年2月21日告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。