○小林市重度障がい児年金条例

平成18年3月20日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障がいのある児童の福祉を増進するため、重度障がい児年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。

(支給要件)

第2条 年金は、本市に住所を有し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に該当する障がい児(以下「障がい児」という。)を監護している者に対して支給する。ただし、障がい児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める児童福祉施設に入所している場合には支給しない。

(認定)

第3条 年金を受けようとする者は、重度障がい児年金認定請求書を市長に提出し、認定を受けなければならない。

(年金の額)

第4条 年金の額は、年額3万6,000円とする。

2 前項の年金は、月を単位として支給するものとし、その額は、障がい児1人につき月額3,000円とする。

(支給期間及び支払期月)

第5条 年金の支給は、第3条の規定による認定請求のあった日の属する月の翌月から始め、年金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 年金は、毎年度9月及び3月の2期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても支払うことができる。

(支給の制限)

第6条 市長は、年金の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 障がい児の監護を著しく怠っているとき。

(2) 受給権者が辞退したとき。

(3) 市長が不適当と認めたとき。

(返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により年金を受けた者があるときは、既に支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第8条 年金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市重度心身障害児年金条例(昭和45年小林市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 編入前の野尻町に住所を有し、野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)以後も引き続き本市に住所を有する者で、平成22年6月30日までに認定請求があったものの第5条第1項の規定の適用については、編入日の前日までに第2条の支給要件を満たす者にあっては平成22年4月分から、編入日以後に第2条の支給要件を満たすこととなった者にあっては当該支給要件を満たすこととなった月の翌月から年金を受給することができる。

(平成21年12月25日条例第146号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市重度障がい児年金条例

平成18年3月20日 条例第123号

(平成22年3月23日施行)