○小林市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)を行い、在宅の小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項第1号に規定する小児慢性特定疾病児童(第3条において「小児慢性特定疾病児童」という。)又は同項第2号に規定する成年患者をいう。以下同じ。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。
(給付の決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を調査の上、調査書(様式第3号)を作成し、給付の可否を決定するものとする。
3 市長は、給付を行わないことを決定した場合は、申請者に小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(用具の給付)
第5条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案の上、決定するものとする。
(費用の負担及び支払)
第6条 第4条第2項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具の給付に要する費用について、次に掲げる額の合計額を負担するものとする。
(1) 次のいずれか少ない額
(2) 給付を受ける用具の価格から当該用具の基準額を控除した額(給付を受ける用具の価格が当該用具の基準額を超える場合に限る。)の合計額
2 受給者は、前項の規定により負担すべき額を当該用具を納入する業者に給付券を添えて直接支払うものとする。
3 市長は、業者からの請求により給付を受けた用具の価格から前2項の規定により受給者が負担した額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
4 業者は、前項の請求を行う場合は、受給者から提出された給付券に必要な事項を記載の上、請求書に添付し提出するものとする。
(用具の管理)
第7条 給付を受けた者は、給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳の整備)
第8条 市長は、用具の給付状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日告示第384号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年1月31日告示第9号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第84号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月2日告示第198号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月18日告示第222号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の様式によるものとみなす。
附則(平成30年12月21日告示第194号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年6月9日告示第126号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月19日告示第198号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年2月25日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
別表第1(第2条、第6条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 |
便器 | 常時介助を要する者 | 対象者が容易に使用でき、かつ、手すりをつけることができるもの | 4,900円 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある者 | 足踏みペダルにより温水温風を出すことができるもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 166,320円 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次に掲げる性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 (1) 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、かつ、対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 99,000円 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるものであって、対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 73,700円 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が対象者の体位を容易に変換できるもの | 16,500円 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 対象者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(入院又は施設入所をしている者についても対象とする。) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障がいのある者 | 対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 62,040円 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 22,000円 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 41,580円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある者 | 対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることができる機能を有し、かつ、対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 173,250円 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者(入院又は施設入所をしている者についても対象とする。) | 対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 113,520円 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者(入院又は施設入所をしている者についても対象とする。) | 対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 対象者又は介助者が容易に使用できるもの | 128,700円 |
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税の均等割のみが課されている世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 |
所得割の年額3,001円以上5,800円以下 | D2階層 | 3,450円 | 350円 | ||
所得割の年額5,801円以上8,700円以下 | D3階層 | 3,800円 | 380円 | ||
所得割の年額8,701円以上13,000円以下 | D4階層 | 4,250円 | 430円 | ||
所得割の年額13,001円以上17,400円以下 | D5階層 | 4,700円 | 470円 | ||
所得割の年額17,401円以上22,400円以下 | D6階層 | 5,500円 | 550円 | ||
所得割の年額22,401円以上28,200円以下 | D7階層 | 6,250円 | 630円 | ||
所得割の年額28,201円以上58,400円以下 | D8階層 | 8,100円 | 810円 | ||
所得割の年額58,401円以上75,000円以下 | D9階層 | 9,350円 | 940円 | ||
所得割の年額75,001円以上96,600円以下 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
所得割の年額96,601円以上121,800円以下 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
所得割の年額121,801円以上175,500円以下 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
所得割の年額175,501円以上221,100円以下 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
所得割の年額221,101円以上380,800円以下 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
所得割の年額380,801円以上549,000円以下 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
所得割の年額549,001円以上579,000円以下 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
所得割の年額579,001円以上700,900円以下 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
所得割の年額700,901円以上849,000円以下 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
所得割の年額849,001円以上1,041,000円以下 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
所得割の年額1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額に100分の10を乗じて得た額(その額が8,560円に満たない場合は8,560円) |
備考
1 徴収月額の決定の特例
ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が同時にこの表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
ウ 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定については、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日健発0530第12号厚生労働省健康局長通知)の別紙小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱別添2備考2の定めるところによる。
3 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをするものとする。
4 その他
令和2年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとするものとする。