○小林市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱
平成18年3月20日
告示第149号
(目的)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)の規定に基づき支給する障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当に関する事務取扱いは、この告示の定めるところによる。
(1) 受付処理簿(様式第1号)
(3) 支給停止簿(様式第5号)
(4) 支給廃止簿(様式第6号)
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第7号。以下「調査員証交付簿」という。)
(調査員証交付簿)
第3条 調査員証交付簿は、法第36条第3項の規定により当該職員が携帯すべき身分を示す証明書の交付を行ったとき、又は返納を受けたときに整理するものとする。
(認定請求書の処理)
第4条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)第2条の規定による障害児福祉手当認定請求書又は省令第15条の規定による特別障害者手当認定請求書(以下これらを「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、障害児福祉手当認定通知書又は特別障害者手当認定通知書(様式第8号)により処理するものとする。
(審査)
第5条 受給資格の認定に関する審査は、受理した認定請求書及びその添付書類に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 請求者の障がいの程度
(2) 請求者の住所地
(3) 障害児福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第6条に規定する障がいを支給事由とする給付の受給の有無及び法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無
(4) 特別障害者手当については、法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設若しくは省令第14条各号に規定する施設への入所の有無又は法第26条の2第2号に規定する病院若しくは診療所への継続して3箇月を超える入所の有無
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認めるときは、法第36条の規定による審査等を行い、又は法第37条の規定による措置を講ずることができる。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第7条 受給資格の認定請求時において、省令第2条の規定による障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届又は省令第15条の規定による特別障害者手当所得状況届(以下これらを「認定請求時の所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 認定請求時の所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号の規定による添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。
(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、受給者台帳を作成すること。
(定時の所得状況届の処理)
第8条 省令第5条の規定による障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届又は省令第16条において準用する省令第5条の規定による特別障害者手当所得状況届(以下これらを「定時の所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 前条第1号の規定を準用して処理すること。
(2) 省令第13条及び省令第16条において準用する省令第13条の規定により定時の所得状況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(様式第10号)により処理すること。
(被災状況書の処理)
第10条 省令第2条の規定による障害児福祉手当被災状況書若しくは省令第15条の規定による特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書の提出を受けたときは、第8条第1号の規定を準用して審査するものとする。
(定時の所得状況届が未提出の場合の取扱い)
第11条 定時の所得状況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期限日を指定し、定時の所得状況届の提出について督促するとともに、当該定時の所得状況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。
(氏名変更届の処理)
第12条 省令第7条及び省令第16条において準用する省令第7条の規定により障害児福祉手当氏名変更届、特別障害者手当氏名変更届又は福祉手当氏名変更届(様式第13号)の提出を受けたときは、受給者台帳を変更後の氏名により整理すること。
(住所変更届の処理)
第13条 省令第8条及び省令第16条において準用する省令第8条の規定により障害児福祉手当住所変更届、特別障害者手当住所変更届又は福祉手当住所変更届(様式第13号。以下これらを「住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 市内転居における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定を準用して処理すること。
(2) 他市町村から本市への転入による住所変更届の提出を受けたときは、次により処理すること。
ア 旧住所地を所管する福祉事務所に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。
イ 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき、新たに受給者台帳を作成し、その備考欄に旧住所地を所管する福祉事務所から移管された旨を記入すること。
(3) 本市から他市町村への転出による住所変更届の提出を受けたときは、受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、その者に支払われていない手当があるときは、支払期日でない月であっても支払うことができるものとする。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第15条 資格喪失届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失したことを確認したときは、前条の規定を準用して処理するものとする。
(支払期間及び支払期日)
第16条 特別障害者手当等の支給は、第4条の規定による認定請求のあった日の属する月の翌月から始め、特別障害者手当等を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とする。ただし、支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その日前のその日に最も近い休日等でない日とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱(平成12年小林市告示)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第230号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第323号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成28年3月25日告示第82号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日告示第227号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年1月10日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。