○小林市人権同和問題啓発推進委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第150号
(設置)
第1条 本市における人権教育及び人権啓発に関する施策を円滑に推進するとともに、行政に携わる市職員一人一人の人権同和問題に関する正しい理解と認識を深め、もって人権同和問題の早期解決を図るため、小林市人権同和問題啓発推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長及び委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項について協議する。
(1) 人権教育及び人権啓発の推進に関すること。
(2) 人権教育・啓発推進方針の策定及び改定に関すること。
(3) 市職員に対する啓発の効果的な方策の検討及び実施に関すること。
(4) 差別事象の原因究明及び防止策に関すること。
(5) その他市職員の人権意識の高揚に関すること。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、第3条各号に定める事項について必要が生じた場合は、その都度速やかに会議を招集するものとする。
3 会議は協議事項に関係のある委員のみで行うことができる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、関係者に対し、会議への出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 第3条の所掌事項に関し、実務的な検討及び調整を行うため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事で構成する。
3 幹事長及び幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
4 幹事長は、委員長の指示を受けて幹事会を招集し、議長となる。
5 幹事長に事故があるときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。
6 幹事長は、必要があると認めたときは、関係職員及び関係者に対し、会議への出席を求めることができる。
(職場啓発推進員)
第7条 市職員に対する啓発を効果的に実施するため、各所属に職場啓発推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は、各所属長が推薦する主幹又は係長をもって充てる。
3 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 各所属における人権同和問題に関する職場啓発研修の企画及び実施に関すること。
(2) その他所属の人権意識の高揚に関すること。
(庶務)
第8条 委員会及び幹事会の庶務は、市民課において処理する。
(委員会に対する協力)
第9条 関係所属長は、委員会からその所掌する事務を遂行するために必要な資料の提出等を求められた場合は、積極的に協力しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第196号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第192号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第76号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第90号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月15日告示第228号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第86号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委員長 | 副市長 |
委員 | 総務部長 |
総合政策部長 | |
経済建設部長 | |
市民生活部長 | |
健康福祉部長 | |
会計管理者 | |
上下水道局長 | |
教育部長 | |
総務課長 | |
財政課長 | |
危機管理課長 | |
管財課長 | |
企画政策課長 | |
地方創生課長 | |
農業振興課長 | |
畜産課長 | |
商工観光課長 | |
建設課長 | |
市民課長 | |
人権同和対策監 | |
生活環境課長 | |
税務課長 | |
ほけん課長 | |
福祉課長 | |
長寿介護課長 | |
健康推進課長 | |
こども課長 | |
地域医療対策監 | |
会計課長 | |
上下水道課長 | |
学校教育課長 | |
教育指導監 | |
社会教育課長 | |
スポーツ振興課長 | |
議会事務局長 | |
監査委員事務局長 | |
農業委員会事務局長 | |
選挙管理委員会事務局長 | |
市立病院事務部長 | |
須木庁舎 須木総合支所長 | |
〃 地域振興課長 | |
〃 住民生活課長 | |
野尻庁舎 野尻総合支所長 | |
〃 地域振興課長 | |
〃 住民生活課長 |
別表第2(第6条関係)
幹事長 | 人権同和対策監 |
幹事 | 総務課長が推薦する主幹 |
管財課長が推薦する主幹 | |
企画政策課長が推薦する主幹 | |
地方創生課長が推薦する主幹 | |
市民課長が推薦する主幹 | |
福祉課長が推薦する主幹 | |
長寿介護課長が推薦する主幹 | |
健康推進課長が推薦する主幹 | |
こども課長が推薦する主幹 | |
学校教育課指導主事 | |
学校教育課長が推薦する主幹 | |
社会教育課長が推薦する主幹 | |
須木庁舎住民生活課長が推薦する主幹 | |
野尻庁舎住民生活課長が推薦する主幹 |