○小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づく小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 改良住宅の設置については、次のとおりとする。

団地名

建設年度

構造

戸数

所在地

町東団地

58

準耐火2階建

7

小林市細野2144番地

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良住宅 市が、改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号。以下「要領」という。)により国の補助を受けて建設し、要領第1に規定する地域の住民に賃貸するための住宅及びその附帯設備で要領第11に規定する基準の収入のある者に対して賃貸するための住宅をいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(3) 改良住宅監理員 要領第14の規定により市の職員のうちから市長の任命する者をいう。

(入居者)

第4条 市長は、次に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者を改良住宅に入居させなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

(2) 小集落地区改良事業計画の承認の日以後に小集落改良地区内において、災害により住宅を失った世帯に属する者

2 市長は、前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、次の条件を満たす者のうちから公正な方法で選考を行い、当該改良住宅に入居させることができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第5号第8条第1項及び第24条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 に掲げる場合以外の場合 114,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市区町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居許可の申請)

第5条 前条の規定に該当する者で、改良住宅に入居しようとする者は、改良住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、第4条の規定により確認し入居者を決定する。

(入居の手続)

第7条 改良住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(市内、えびの市又は高原町(以下「市内等」という。)に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度の収入を有する者で、市長が適当と認めるものに限る。ただし、入居を許可された者の3親等以内の血族及び姻族については、この限りでない。)2人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 第14条の規定により敷金を納付すること。

2 改良住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により、入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けた者は、市長が指示する期間内に第1項に定める手続をしなければならない。

4 市長は、特別の事情があると認めた者に対しては、第1項第1号の規定による連帯保証人の連署は要しないものとする。

5 第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する債務の負担は、市長が別に定める極度額を限度とする。

6 市長は、改良住宅の入居を許可された者が第1項又は第3項に規定する期間内に第1項に定める手続をしないときは、改良住宅の入居を取り消すことができる。

7 市長は、改良住宅の入居を許可された者が、第1項又は第3項に定める手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに改良住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居の承継)

第8条 改良住宅の入居を許可された者が死亡し、又は同居の親族を残して退去し、当該改良住宅に居住しなくなった場合において、同居の親族が引き続き入居しようとするときは、改良住宅使用権承継願を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長は、引き続き居住しようとする者が暴力団員であるときは、承認をしてはならない。

(誓約書の再提出)

第9条 前条の規定による許可を受けたとき、又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動を生じたとき、若しくは連帯保証人を変更したときは、改めて第7条第1項第1号に規定する誓約書を市長に提出しなければならない。

(家賃額の決定)

第10条 改良住宅の家賃の額は、月額1万6,000円とする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、入居者又は入居しようとする者から家賃又は敷金の減免又は徴収猶予の申出があったときは、実態調査の上家賃又は敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の変更等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例で家賃を変更し、又は前2条の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は、要領第4第3項の規定により、同第4第1項に規定する月割額の限度を超えて家賃を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第7条第7項の入居可能日から改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは明渡しの請求を受けた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに改良住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、第29条第1項に規定する手続を経ないで立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を立ち退くとき、市長はこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用)

第15条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、改良住宅地区の環境整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。

(修繕費用の負担)

第16条 改良住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り替え、ふすま及び障子の張り替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

2 入居者は、改良住宅を明け渡すときは、市長が定めるところにより、畳の表替え、ふすまの張り替え等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、改良住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第19条 入居者が、当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届出をしなければならない。

第20条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、改良住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

第22条 入居者は、改良住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(連帯保証人の変更)

第23条 入居者は、連帯保証人が死亡、破産手続開始の決定、市内等からの転出その他の事由により第7条第1項第1号に定める資格を喪失したとき、若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は市長が不適当と認めたときは、10日以内に市長の定めるところにより、新たに連帯保証人を立てなければならない。

2 第7条第1項第1号及び第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(異動報告)

第24条 入居者に異動があったときは、その親族は異動の日から10日以内に市長に異動の報告をしなければならない。

(収入に関する報告及び決定等)

第25条 入居者は、毎年入居した日の属する月に対応する前月の末日までに、収入に関する報告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該月末において、改良住宅に入居している期間が、引き続き3年に満たない入居者については、この限りでない。

2 市長は、前項の報告書に基づき速やかに入居者の収入額を決定し、その額が11万4,000円を超えるときは、収入基準超過の決定を行い、その旨を毎年入居した日の属する月に対応する月の末日までに入居者に通知しなければならない。

3 入居者は、前項の決定に対し、市長の定めるところにより異議の申立てをすることができる。この場合において、市長は、異議の内容を審査の上、同項の決定を訂正し、又は却下する。

4 市長は、収入基準超過があると決定された入居者について、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨の決定をし、当該入居者に通知しなければならない。ただし、当該決定により割増賃料の額に変動のないときは、この限りでない。

5 収入基準超過があると決定された入居者は、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したときは、市長の定めるところにより、前項の決定を求めることができる。

6 第3項の規定は、第4項の決定について準用する。

(収入超過者に対する措置)

第26条 市長は、収入基準超過があると決定された入居者から他の適当な住宅に入居しない旨の申出を受けたときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その明渡しを容易にするよう努めるものとする。

(割増賃料)

第27条 収入基準超過があると決定された入居者は、市長の定めるところにより、当該決定の日(入居者の責めに帰すべき理由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において、市長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該決定の日から3年を超えてさかのぼることができない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで割増賃料を支払わなければならない。

2 前項の割増賃料の額は、第10条の規定により定め、又は第12条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた家賃に次の表に定める倍率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

入居者の収入

倍率

114,000円を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

3 第11条及び第13条第3項の規定は、第1項の割増賃料について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第28条 市長は、第11条の規定による家賃又は敷金の減免又は徴収猶予、第25条の規定による収入に関する報告及び決定等、第26条の規定によるあっせん又は前条の規定による割増賃料の徴収等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(住宅の明渡し及び検査)

第29条 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに市長に届け出て改良住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第22条第1項の規定により改良住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第30条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。

(3) 改良住宅を故意に損傷したとき。

(4) 第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。

(改良住宅監理員)

第31条 改良住宅監理員は、改良住宅の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えなければならない。

(立入検査)

第32条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、改良住宅監理員又は市長の指定する職員に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第34条 市長は、入居者が、詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和58年小林市条例第21号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の規定により入居の決定又は第8条の規定により入居の承継を受け当該改良住宅に入居している者に係る収入超過者の収入基準及び収入超過者に対する家賃の算定については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月31日までの間は、この条例による改正後の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第25条第2項及び第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第30条第1項第5号の規定は、施行日以後に新条例第6条の規定により入居の決定を受け当該改良住宅に入居している者に適用する。

4 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定により入居の決定又は第8条の規定により入居の承継を受け当該改良住宅に入居している者が新条例第30条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該入居者に対して明渡しの勧告をするものとする。

5 市長は、入居している者が前項の勧告に従わないときは、当該入居者に対して明渡しを請求することができる。

6 前2項の規定にかかわらず、施行日前に旧条例第6条の規定により入居の決定又は第8条の規定により入居の承継を受け当該改良住宅に入居している者が新条例第30条第1項第5号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該入居者に対して明渡しを請求することができる。

(平成21年12月25日条例第147号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年12月20日条例第42号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中小林市使用料の徴収に関する条例(以下「条例」という。)第2条の改正規定及び別表第1の改正規定(教職員住宅、市営住宅、小集落改良住宅、山村定住住宅及び市営一般住宅に係る部分に限る。)並びに次項並びに附則第4項及び第5項の規定 公布の日

(平成31年3月29日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例第7条第5項及び第23条第2項の規定は、施行日以後に連帯保証人となる者について適用し、施行日前に連帯保証人となった者については、なお従前の例による。

小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第142号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月20日 条例第142号
平成19年3月26日 条例第13号
平成21年3月24日 条例第15号
平成21年12月25日 条例第147号
平成24年12月20日 条例第42号
平成31年3月29日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第10号