○小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅入居申込等)

第2条 条例第5条の規定により、小林市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)に入居の申込みをしようとするときは、小集落改良住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申込者及びその者の世帯に属する者の収入額を証する書類

(2) 申込者及びその者の世帯に属する者の住民票の写し

(3) 立ち退き要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(4) その他市長が必要とする書類

2 市長は、改良住宅の入居者を決定したときは、その旨を小集落改良住宅入居許可通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(誓約書)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する誓約書(様式第3号)には、連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(入居手続延長申請等)

第4条 条例第7条第2項の規定により入居手続延長の承認を受けようとするときは、小集落改良住宅入居手続延長承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、小集落改良住宅入居手続延長承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(極度額)

第4条の2 条例第7条第5項に規定する極度額は、50万円とする。

(入居の承継願)

第5条 条例第8条第1項の規定により、引き続き入居しようとする者は、承継の事由が生じた日の翌日から10日以内に、小集落改良住宅使用権承継願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに小集落改良住宅使用権承継許可書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(家賃、敷金及び割増賃料の減免等の申請)

第6条 条例第11条の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、小集落改良住宅家賃、敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第27条第3項の規定により準用する割増賃料の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、小集落改良住宅割増賃料減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請に基づき、減免(徴収猶予)を決定したときは、小集落改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第10号)、小集落改良住宅敷金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第11号)及び小集落改良住宅割増賃料減免(徴収猶予)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第7条 条例第13条の規定による家賃の納付は、住宅使用料納入通知書(様式第13号)による。

(敷金の還付手続)

第8条 市長は、条例第14条第3項ただし書の規定により、敷金のうちから賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金を控除して残金が生じたときは、当該残金に小集落改良住宅敷金控除明細書(様式第14号)を添付して還付するものとする。

(不使用届)

第9条 条例第19条の規定により不使用の届出をしようとするときは、改良住宅を使用しなくなる日の5日前までに小集落改良住宅不使用届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用の承認)

第10条 条例第21条ただし書の規定により用途併用承認を受けようとするときは、小集落改良住宅用途併用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を小集落改良住宅用途併用承認通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(住宅模様替及び増築の承認)

第11条 条例第22条第1項ただし書の規定により模様替又は増築の承認を受けようとするときは、小集落改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、その旨を小集落改良住宅模様替(増築)承認通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(連帯保証人の変更届)

第12条 入居者は、条例第23条の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第20号)に誓約書を添付して市長に提出しなければならない。

(異動報告)

第13条 入居者は、条例第24条の規定により異動の報告をしようとするときは、入居者異動報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(収入状況の報告等)

第14条 入居者は、条例第25条第1項の規定により収入に関する報告をしようとするときは、収入報告書(様式第22号)に官公署等の発行する収入証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第25条第2項又は第4項に規定する決定を行ったときは、収入基準超過決定(更正)通知書(様式第23号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、条例第25条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により異議の申立てをしようとするときは、異議(変更)申立書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の異議(変更)申立書の提出があったときは、内容を審査の上、必要があると認めるときは、決定の訂正を行い、その旨を収入基準超過決定訂正通知書(様式第25号)により、又は申立事項に正当な理由がないと認めたときは、その旨を異議(変更)申立却下通知書(様式第26号)により当該入居者に通知するものとする。

5 条例第25条第5項の規定により収入基準超過決定の変更を求めようとするときは、異議(変更)申立書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の異議(変更)申立書の提出があったときは、第4項の例に準じて処理しなければならない。

(住宅の明渡届)

第15条 入居者は、条例第29条の規定により改良住宅の明渡しをしようとするときは、小集落改良住宅明渡届(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第16条 条例第32条第3項に規定する証明書は、小集落改良住宅検査員証(様式第28号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年小林市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により使用された様式は、この規則による改正後の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成26年12月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第122号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 地域改善対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第122号
平成19年3月1日 規則第2号
平成21年3月24日 規則第21号
平成24年12月20日 規則第32号
平成26年12月26日 規則第44号
平成27年12月28日 規則第53号
令和2年3月24日 規則第8号
令和3年4月23日 規則第29号