○小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申込者及びその者の世帯に属する者の収入額を証する書類
(2) 申込者及びその者の世帯に属する者の住民票の写し
(3) 立ち退き要求を受けている場合は、その要求を証する書類
(4) その他市長が必要とする書類
2 市長は、改良住宅の入居者を決定したときは、その旨を小集落改良住宅入居許可通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(誓約書)
第3条 条例第7条第1項第1号に規定する誓約書(様式第3号)には、連帯保証人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(極度額)
第4条の2 条例第7条第5項に規定する極度額は、50万円とする。
(敷金の還付手続)
第8条 市長は、条例第14条第3項ただし書の規定により、敷金のうちから賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金を控除して残金が生じたときは、当該残金に小集落改良住宅敷金控除明細書(様式第14号)を添付して還付するものとする。
(用途併用の承認)
第10条 条例第21条ただし書の規定により用途併用承認を受けようとするときは、小集落改良住宅用途併用承認申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(住宅模様替及び増築の承認)
第11条 条例第22条第1項ただし書の規定により模様替又は増築の承認を受けようとするときは、小集落改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年小林市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにこの規則による改正前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により使用された様式は、この規則による改正後の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成26年12月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。