○小林市住宅新築資金等償還事務条例
平成18年3月20日
条例第143号
(目的)
第1条 この条例は、失効前の小林市同和地区住宅新築資金等貸付条例(昭和52年小林市条例第21号。以下「旧条例」という。)の規定により貸し付けられた住宅新築資金等の償還事務について必要な事項を定め、もって住宅新築資金等の貸付に係る償還金の返済を促進することを目的とする。
(住宅新築資金等)
第2条 この条例において「住宅新築資金等」とは、旧条例により貸し付けた住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金をいう。
(償還期間及び償還方法)
第3条 貸付金の償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内で規則で定める期間とする。
2 貸付金の償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。
(期限前の償還)
第4条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前にその借受人に対し、貸付金の全部又は一部の償還の請求をすることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 第6条の規定に違反したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第6条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。
(6) その他正当な理由がなく、貸付条件(旧条例の規定による貸付条件を含む。)に違反したとき。
(償還の猶予又は免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部若しくは一部の償還を猶予し、又は免除することができる。
(1) 災害その他特別の事情により、借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。
(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により貸付金に係る住宅が滅失したとき。
(処分の制限)
第6条 借受人は、貸付金の償還前において、貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年野尻町条例第11号。以下「編入前の条例」という。)の規定により貸し付けられている住宅新築資金等の償還については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成21年12月25日条例第148号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。