○小林市国民健康保険条例
平成18年3月20日
条例第144号
目次
第1章 市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 市が行う国民健康保険の事務
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 養護老人ホーム等に収容されている者であって、当該施設の長の意見を聴いて市長が定める者は、被保険者としない。
第4章 保険給付
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、当該出産育児一時金に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、これに1万2,000円を加算する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として2万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 市は、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) 診療所(病院)
(9) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第10条 前条に定める保健事業に関して、小林市国民健康保険あん摩、はり又はきゅう施術担当者の指定及びその取消し、その他必要な事項については、別にこれを定める。
(保健事業の利用料)
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第13条 市は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 市は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町国民健康保険条例(昭和34年野尻町条例第11号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その金額が、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額とする。
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
11 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年9月28日条例第245号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に給付の事由の生じた出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月24日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第149号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に給付の事由の生じた葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に給付の事由の生じた出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
3 小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年5月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。
附則(令和3年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。