○小林市国民健康保険給付規則
平成18年3月20日
規則第125号
(出産育児一時金の支給)
第1条 被保険者で、小林市国民健康保険条例(平成18年小林市条例第144号。以下「条例」という。)第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするものは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(傷病手当金の適用期間)
第2条の3 小林市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年小林市条例第15号)の附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(様式)
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条、第54条、第55条及び第57条の2並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5、第27条の14の5第6項及び第32条の6の規定に基づく手続に必要な様式を次のように定める。
(1) 国民健康保険看護・移送承認申請書(様式第3号)
(2) 国民健康保険療養費支給申請書(様式第4号)
(3) 国民健康保険継続療養給付申請書(様式第5号)
(4) 国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第6号)
(5) 国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第7号)
(6) 国民健康保険生活療養標準負担額差額支給申請書(様式第8号)
(7) 第三者行為による傷病届(様式第9号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険給付規則(昭和44年小林市規則第5号)又は須木村国民健康保険、保険給付に関する規則(平成元年須木村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町国民健康保険保険給付に関する規則(平成元年野尻町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月17日規則第249号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第104号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市国民健康保険給付規則による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市国民健康保険給付規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成30年6月7日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年5月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年6月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。