○国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱

平成18年3月20日

告示第152号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)第60条及び第61条の規定に基づき、保険給付の制限の適用基準を定め、厳正かつ公平なる運用を実施することにより善良なる被保険者の保護を図り、もって国民健康保険制度の健全なる運営に資することを目的とする。

(絶対的給付制限)

第2条 国保法第60条の規定に基づく絶対的給付制限は、次に掲げる要件を具備するに至った者がある場合に行うものとする。

(1) 自己の故意の犯罪行為によるとき。

 法令に違反し、かつ、処罰の対象となるべき行為を行ったこと。

 当該行為を行うにつき、故意が認められること。

 当該行為と事故による傷病との間に相当因果関係が認められること。

(2) 故意に疾病にかかり、又は負傷したとき。

 傷病の発生について認識があること。

 道徳的、社会的に非難される行為であること。

2 前項の規定のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反については、別表第1の基準によるものとする。

(相対的給付制限)

第3条 国保法第61条の規定に基づく相対的給付制限は、道徳的、社会的に非難される行為を行った場合に行うものとする。

2 給付を制限する割合は、保険者が負担する分の5割又は10割とする。

3 前項の規定のうち、道路交通法違反については、別表第2の基準によるものとする。

(給付制限と第三者行為の競合)

第4条 給付制限と第三者行為が競合した場合は、第三者行為による求償をまず行い、これによって収納できなかった部分について、給付制限の額を考慮するものとする。

(給付制限の通知)

第5条 前3条の規定により給付制限を行うときは、当該被保険者又はその属する世帯に対し、様式第1号により、その旨を通知するものとする。

(返還金の請求)

第6条 給付制限によって保険者が返還を求めることとなった保険給付費は、直接当該被保険者又はその属する世帯に対し、請求書(様式第2号)により返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険及び老人保健の保険給付の制限に関する要綱(平成15年須木村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日告示第76号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

絶対的給付制限

交通違反の種類

1 酒酔い運転

2 麻薬等運転

3 過労運転

4 共同危険行為等禁止違反

5 無免許運転

6 大型自動車等無資格運転

7 仮免許運転違反

8 酒気帯び運転

9 速度超過30(高速40)km/h以上

10 その他重大かつ悪質な違反行為で、危険性の高いもの

別表第2(第3条関係)

相対的給付制限

交通違反の種類

給付制限の割合等

1 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2による行政処分点数の7点以上を課せられた行為(絶対的給付制限に該当する行為を除く。)が1回目であるとき。

始末書を徴する。

2 前項に規定する行為が2回目であるとき。

保険者が負担する分の5割

3 1の項に規定する行為が3回目以上であるとき

保険者が負担する分の10割

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国民健康保険の保険給付の制限に関する要綱

平成18年3月20日 告示第152号

(平成30年4月1日施行)