○小林市国民健康保険人間ドックに関する規則
平成18年3月20日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市国民健康保険条例(平成18年小林市条例第144号)第9条及び第10条の規定に基づき、疾病の予防その他健康の保持増進を図るために行う人間ドックについて、必要な事項を定めるものとする。
(検査項目等)
第2条 人間ドックは、一般ドック及び脳ドックとする。
2 一般ドックを実施する指定医療機関及び検査項目は、別表第1のとおりとする。
3 脳ドックを実施する指定医療機関及び検査項目は、別表第2のとおりとする。
(検査及び助成の対象者)
第3条 この規則において、人間ドックの検査及び費用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす被保険者とする。
(1) 小林市国民健康保険の被保険者で、人間ドック実施年度において35歳以上の年齢に達する者
(2) 人間ドックを受けようとする年度の前年度において、この規則による人間ドック費用の助成を受けていない者
(3) 人間ドックを受けようとする年度において、特定健康診査等を受診していない者
(検査の申込み)
第4条 人間ドックの検査を受けようとする者は、人間ドック助成申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 一般ドック 一般ドックの費用から7,000円を控除した額
(2) 脳ドック 脳ドックの費用から7,000円を控除した額
2 助成の回数は、1年度につき一般ドック又は脳ドックのいずれか1回限りとする。
(助成金の請求等)
第6条 助成金の請求及び受領は、助成対象者に代わって指定医療機関又は一般社団法人西諸医師会が行うものとし、助成対象者は、請求・受領委任状(様式第4号)を指定医療機関に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成対象者が受診日において国民健康保険の被保険者でなくなったとき、又は偽りその他の不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から助成金を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、人間ドックに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険人間ドックに関する規則(平成13年小林市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月5日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年5月22日規則第24号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成21年5月20日規則第35号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日規則第168号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第20号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日規則第25号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日規則第19号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第36号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日規則第24号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年5月9日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市国民健康保険人間ドックに関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成29年5月23日規則第18号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第21号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和元年5月27日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
指定医療機関 | 池井病院 池田病院 桑原記念病院 園田病院 ひろた内科クリニック 堀胃腸科外科医院 前田内科医院 槇内視鏡内科病院 宮崎医院 小林市立須木診療所 押川病院 野尻中央病院 | |
検査項目 | 診察等 | 問診 |
身長 | ||
体重 | ||
BMI | ||
腹囲 | ||
理学的所見 | ||
血圧 | ||
脂質検査 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能検査 | GOT | |
GPT | ||
γ―GTP | ||
代謝系検査 | 空腹時血糖 | |
ヘモグロビンA1c | ||
尿糖 | ||
尿・腎機能検査 | 蛋白 | |
尿潜血 | ||
血清クレアチニン | ||
尿酸 | ||
貧血検査 | ヘマトクリット値 | |
血色素 | ||
赤血球数 | ||
12誘導心電図検査 | ||
便潜血反応検査 | ||
胸部X線検査 | ||
胃透視・胃カメラ検査 | ||
総合判定 |
別表第2(第2条関係)
指定医療機関 | 池田病院 園田病院 野尻中央病院 | |
検査項目 | 診察等 | 問診 |
身長 | ||
体重 | ||
BMI | ||
腹囲 | ||
理学的所見 | ||
血圧 | ||
脂質検査 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能検査 | GOT | |
GPT | ||
γ―GTP | ||
代謝系検査 | 空腹時血糖 | |
ヘモグロビンA1c | ||
尿糖 | ||
尿・腎機能検査 | 蛋白 | |
尿潜血 | ||
血清クレアチニン | ||
尿酸 | ||
貧血検査 | ヘマトクリット値 | |
血色素 | ||
赤血球数 | ||
12誘導心電図検査 | ||
頭部MRI所見 | ||
MRA所見 | ||
その他・頚部エコー | ||
総合判定 |