○小林市国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術規則

平成18年3月20日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市国民健康保険条例(平成18年小林市条例第144号)第10条の規定に基づいて行うあん摩、マッサージ及び指圧(以下「あん摩」という。)、はり、きゅうの施術について必要な事項を定めるものとする。

(施術担当者の指定)

第2条 小林市国民健康保険あん摩、はり又はきゅう施術担当者(以下「施術担当者」という。)は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。

(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を有する者

(2) 市内、えびの市及び西諸県郡内に住所及び施術所を有する者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有すると認められない者

2 前項の指定を受けようとする者は、国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術担当者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、施術担当者を指定したときは、国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術担当者指定証(様式第2号)及び指定施術所標示板(様式第3号)を交付する。

4 施術担当者は、第2項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術担当者指定申請記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施術所の表示)

第3条 施術担当者は、前条第3項の規定により交付を受けた指定施術所標示板を施術所の見やすい所に掲示しなければならない。

(施術の範囲)

第4条 施術担当者が行う施術の範囲は、あん摩術、マッサージ術、指圧術、はり術又はきゅう術とし、末しょう神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。

(受療者証の請求等)

第5条 被保険者が、あん摩、はり又はきゅうの施術を受けようとするときは、国民健康保険あん摩、はり、きゅう受療者証交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、国民健康保険あん摩、はり、きゅう受療者証(様式第6号)の交付を受けなければならない。

2 前項の受療者証は、施術の都度小林市国民健康保険被保険者証とともに施術担当者に提示しなければならない。

(施術料補助金の支給)

第6条 被保険者が、施術料補助金の支給を受けようとするときは、国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術料補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の施術料補助金の支給額は、1回につき1,000円とする。

3 施術担当者が、被保険者の世帯主から施術料補助金の請求及び受領の委任を受けたときは、国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術料総括補助金請求書(様式第8号)に委任状(様式第9号)を添付して市長に提出しなければならない。

(施術料補助金の制限)

第7条 前条の施術料補助金の対象となる施術は、同一被保険者について1日1回とし、年間48回を限度とする。

(施術録)

第8条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術録(様式第10号)を備え必要な事項を記録しなければならない。

2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。

3 施術録の保存期間は、3年とする。

(施術担当者の辞退)

第9条 施術担当者が、施術担当者の指定を辞退しようとするときは、その1月前までに、国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術担当者辞退届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、その指定を辞退したときは、速やかに施術担当者指定証及び指定施術所標示板を市長に返納しなければならない。

(施術担当者の指定取消)

第10条 市長は、施術担当者が、次の各号のいずれかに該当するときは、施術担当者の指定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) この規則に違反したとき。

(3) その他市長が施術担当者として不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定によりその指定を取り消したときは、速やかに国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術担当者指定取消決定通知書(様式第12号)を当該施術担当を取り消された者に送達しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術規則(昭和59年小林市規則第1号)又は須木村国民健康保険あんま、はり、きゆう施術規則(昭和49年須木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術規則(平成元年野尻町規則第20号。以下「編入前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 前項の規定による行為は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。ただし、編入前の規則第4条に規定する施術料補助金の支給については、この限りでない。

(平成19年3月29日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日規則第121号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年7月1日規則第169号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成25年8月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第7号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

小林市国民健康保険あん摩、はり、きゅう施術規則

平成18年3月20日 規則第128号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第128号
平成19年3月29日 規則第19号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第121号
平成22年7月1日 規則第169号
平成25年8月19日 規則第31号
令和2年3月24日 規則第7号