○小林市国民健康保険高額療養費資金貸付けに関する規則

平成18年3月20日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市国民健康保険条例(平成18年小林市条例第144号)第9条第2項の規定に基づき、被保険者の療養のための費用に係る資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与するものとする。

(貸付けの対象者)

第2条 資金の貸付けは、被保険者が受けた療養について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける見込みのある当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除くものとする。

(貸付けの額)

第3条 資金の貸付けの額は、高額療養費支給見込額の範囲内とする。

(貸付けの期間)

第4条 資金の貸付けの期間は、当該資金の貸付けに係る高額療養費が支給されるまでの間とする。

(貸付けの申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費に係る医療機関の診療報酬額を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、貸付けの可否及び貸付けの額を決定しなければならない。

2 前項の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長に借用証書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 借受人は、決定を受けた金額(以下「貸付金」という。)の受領を医療機関の長に委任したときは、市長に委任状(様式第3号)を提出するものとし、市長は借受人の委任により貸付金を当該医療機関の長に支払うものとする。

4 市長は、第1項の規定により貸付けしない旨決定をしたときは、高額療養費貸付不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付利息)

第7条 貸付金には、利息を付さないものとする。

(貸付金の償還)

第8条 借受人は貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときは、貸付金を償還しなければならない。

2 借受人は、高額療養費の支給を受けた額が貸付金の額に満たないときは、その不足する額を市長が指定する日までに、市に償還しなければならない。

(貸付けの取消し)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により資金の貸付けを受けた者があるときは、直ちにその者に対する資金の貸付けの決定を取り消し、貸付金の金額を返還させるものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第10条 借受人又はその保証人について、氏名又は住所の変更等借用証書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を市長に氏名等変更届(様式第5号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(帳簿による整理)

第11条 市長は、資金の貸付けを行ったときは、高額療養費貸付金台帳(様式第6号)に所要の事項を記載し貸付け及び償還の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険高額療養費資金貸付けに関する規則(昭和63年小林市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

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小林市国民健康保険高額療養費資金貸付けに関する規則

平成18年3月20日 規則第130号

(平成21年4月1日施行)