○小林市国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

平成18年3月20日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、被保険者が住所の異動を届けることなく転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住することなく(以下「不現住」という。)国民健康保険の資格を有している国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の実態を把握するとともに、被保険者資格の適正な事務処理を図ることを目的として、居所不明被保険者の資格喪失処理の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 資格喪失事務取扱いは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 居所不明被保険者の抽出

 保険税納税通知書、督促状、納税催告書等の返送者

 被保険者証の郵送返送者

 訪問時における常時不在者

(2) 台帳等の調査

 被保険者証の更新の有無(過去の更新の有無)

 保険税の納付状況等で居住していた時期の確認

 国民健康保険の受診状況、現金給付の有無及び内容の確認

(3) 公簿等の調査

 住民基本台帳による異動状況等の確認

 市民税課税台帳による課税、納付状況の確認

 国民年金被保険者台帳による納付状況

 水道使用料の納付状況

 公営住宅の賃貸の有無

(4) 現地調査で次の事項のいずれかにより、居住していない実態が確認できること。

 住所地の家財等、居住状況の調査

 同居人、家主、管理人、近隣者からの情報収集

 勤務していた場合は事業所での情報収集

 水道又は電気等の使用状況

(5) 不現住被保険者としての認定

前各号の調査の結果、ほけん課において不現住認定の決裁を得るか、又は市民課へ関係資料を回付し、職権による住民票への記載等を依頼することによる。

(6) 資格喪失処理

 不現住被保険者に係る住民票の消除の確認

 国民健康保険被保険者台帳の資格喪失の記載

 居所不明被保険者管理簿、調査台帳等の整理及び関係資料の保管を行うこと(保存期間5年間)

(資格喪失の認定日)

第3条 資格喪失の認定(確定)をする日

(1) 転居(出)の証言等により不現住の確認ができた日

(2) 水道、電気等の使用状況等による推定日

(3) 居住していない事実が確認できる使用等から、客観的にみて、居住していない事実が判断できる日

(4) 前号による特定ができない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日

(様式)

第4条 小林市国民健康保険居所不明被保険者の資格喪失確認に係る様式は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

小林市国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

平成18年3月20日 告示第154号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 告示第154号
平成19年3月29日 告示第52号