○小林市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年3月20日

告示第155号

(目的)

第1条 この告示は、小林市国民健康保険出産育児一時金の支給の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給特例の適用範囲及び委任)

第2条 出産育児一時金の支給を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、療養取扱機関(以下「医療機関等」という。)に対し、出産育児一時金に相当する医療費を支払う者は、出産育児一時金相当額の受領の権限を医療機関等に委任することができる。

(申請)

第3条 出産育児一時金の受領の権限を医療機関等に委任しようとする世帯主は、医療機関等の同意書(様式第1号)、国民健康保険出産育児一時金受領委任払認定申請書・委任状(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 妊娠4箇月を超える出産

(2) 出産予定日まで2箇月以内であること。

(決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、出産育児一時金受領委任払の適否を決定し、その旨を出産育児一時金受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該世帯主に通知する。

(支払)

第5条 市長は、出産の事実を確認の上、出産育児一時金の支給を決定したものについて、第3条に規定する申請書と照合の上、出産育児一時金を支払うものとする。

(出産育児一時金の返還)

第6条 偽りその他不正の行為によって、この告示による支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該支給を受けた額の全部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱(平成13年小林市告示第21号)又は須木村国民健康保険(出産育児一時金)代理請求委任事務処理要綱(平成14年須木村告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第2条、第11条、第19条及び第20条による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

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小林市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年3月20日 告示第155号

(平成21年4月1日施行)