○小林市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成18年3月20日

告示第156号

(目的)

第1条 この告示は、小林市国民健康保険高額療養費の支払の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(支払特例の適用範囲及び委任)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める者は、高額療養費相当額の受領の権限を病院等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認めるものは、次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) その他市長が必要と認めた者

(申請)

第3条 高額療養費の受領の権限を病院等に委任しようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費受領委任払認定申請書・委任状・同意書(様式第1号)を市長に提出しなくてはならない。

(決定等)

第4条 市長は、前条に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費受領委任払の適否を決定し、その旨を高額療養費受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該世帯主に通知する。

(支払)

第5条 市長は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき、高額療養費の支給を決定したものについて、第3条に規定する申請書と照合の上、高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第6条 この告示に基づく支払の特例は、交通事故等の第三者の行為による医療については適用しない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱(平成4年小林市告示第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱

平成18年3月20日 告示第156号

(平成18年3月20日施行)