○小林市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成18年3月20日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市介護保険条例(平成18年小林市条例第220号。以下「条例」という。)第9条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び割合等)

第2条 保険料の減免の対象及び割合等は、次に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号に規定する損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅、家財又はその他の財産の合計価格の10分の3以上であって、前年のその世帯の世帯主及びその世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額又は同条第12項に規定する条約適用配当等の額がある場合には、当該金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が1,000万円以下である場合 その災害発生の翌日から1年以内に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合

 

区分

減免の割合

 

損害の程度

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

前年の世帯の合計所得金額の合算額

 

500万円以下の場合

50%

100%

500万円を超え750万円以下の場合

25%

50%

750万円を超える場合

12.5%

25%

(2) 条例第9条第1項第2号に規定する理由により、当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合 当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害等の要因

減免の割合

災害以外の場合

50%

災害を起因とした場合

100%

(3) 条例第9条第1項第3号に規定する理由により、当該年の世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年の世帯の合計所得金額の合算額が400万円以下である場合 当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合

世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合

前年の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

10分の3を超え10分の5以下の場合

10分の3以下の場合

500万円以下の場合

50%

100%

500万円を超え750万円以下の場合

25%

50%

750万円を超える場合

12.5%

25%

(4) 条例第9条第1項第4号に規定する理由により、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によって保障される共済金額等を控除した額)が、平年における農作物等による収入額の合計金額の10分の3以上である者で、前年の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下(このうち農業等による所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)の場合 当該年度分の保険料のうち当該理由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料につき、次の区分による割合

前年の世帯の合計所得金額の合算額

減免の割合

300万円以下の場合

100%

300万円を超え400万円以下の場合

80%

400万円を超え550万円以下の場合

60%

550万円を超え750万円以下の場合

40%

750万円を超える場合

20%

(特別の理由による減免)

第3条 条例第9条第1項第5号に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 第1号被保険者が1年以上にわたり国外に居住していること。

(2) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されていること。

(3) 第1号被保険者が次に掲げる要件のすべてに該当し、著しく生活が困窮していると認められること。

 第1号被保険者が条例第2条第3号に該当する者であること。

 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員について、本年の所得の見込み及び前年の所得がないこと。

 第1号被保険者の属する世帯の本年及び前年中の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金額以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。)の合算額が80万円(世帯員が2人以上の場合は、2人目以降の世帯員の数に35万円を乗じて得た額を加えた額。借家に居住の場合にあっては、別途25万円を加算する。)以下であること。

 第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしておらず、また、扶養を受けていないこと。

 第1号被保険者の属する世帯の預貯金及び有価証券等の合計額が150万円を超えていないこと。

 第1号被保険者の属する世帯のすべての世帯員について、居住用以外に活用可能な不動産(法第73条第1号に規定するものをいう。)を所有していないこと。

2 前項の減免を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 前項第1号に該当するとき 国外に居住している期間に係る保険料の額を全額免除する。

(2) 前項第2号に該当するとき 拘禁されている期間に係る保険料の額を全額免除する。

(3) 前項第3号に該当するとき 当該年度の保険料で、条例第2条第3項に掲げる額から条例第2条第2項に掲げる額を控除して得た額を減額する。ただし、9月以降に保険料の減免の申請があった者については、条例第2条第3項に掲げる額から条例第2条第2項に掲げる額を控除して得た額を当該申請のあった日の属する月から月割りをもって算定した額を減額する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第4条 条例附則第9条第1項の規定により適用する条例第9条第1項第2号又は第3号の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第2条第2号又は第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 保険料額に当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この号において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得金額を乗じて得た額を主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を乗じて得た額

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下の場合

100%

210万円を超える場合

80%(主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、100%)

(減免の取消し)

第5条 減免を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免を取り消し、その旨を当該減免を受けたものに通知する。

(1) 資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められる場合で、条例第9条第3項による申告をしなかった場合

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められる場合

(徴収猶予の期間)

第6条 保険料の徴収猶予は、当該年度分の保険料について行う。

(徴収猶予の取消し)

第7条 徴収猶予を受けた者が、偽りの申請その他不正な行為によって徴収猶予の措置を受けたと認められる場合は、徴収猶予を取り消し、その旨を当該徴収猶予を受けた者に通知する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市介護保険料の減免に関する規則(平成13年小林市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町介護保険料の減免に関する規則(平成16年野尻町規則第8号)又は特別の理由による介護保険料減免要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第216号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市介護保険料の減免に関する規則の規定は、平成19年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成18年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小林市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則の規定は、平成20年度以降の年度分の保険料について適用し、平成19度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日規則第75号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成30年3月31日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日規則第52号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

小林市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成18年3月20日 規則第131号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第131号
平成18年3月31日 規則第216号
平成19年3月29日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第19号
平成20年3月24日 規則第14号
平成22年3月19日 規則第75号
平成30年3月31日 規則第17号
令和2年6月26日 規則第31号
令和3年6月30日 規則第35号
令和5年12月21日 規則第52号