○介護保険法に基づき小林市が指定する医師に関する要綱
平成18年3月20日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項ただし書の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者に係る主治の医師がないとき、その他主治の医師の意見を求めることが困難なとき、市が被保険者に対して診断を受けるべきことを命ずる医師を指定することに関して必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 前条により、市が指定する医師は、病院、診療所その他医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5又は第1条の6に規定する医療提供施設を開設し、若しくは管理し、又は当該医療提供施設に勤務する常勤の医師とする。
(手数料の支払)
第3条 市が、要介護認定を受けようとする被保険者に診断を受けるべきことを命じたときは、指定する医師の作成した意見書及び意見書を作成するに当たり行った基本的検診等(医療保険で支払われるべき診療報酬に係るものを除く。)の手数料を次にしたがって支払うものとする。
(1) 意見書手数料 次の表に掲げる額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額
区分 | 在宅 | 施設入所 |
新規申請者 | 5,000円 | 4,000円 |
継続申請者 | 4,000円 | 3,000円 |
(2) 指定医検診手数料 次の表に掲げる額
種類 | 金額 | |
初診料 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)により算定された診療報酬単価に準じた額 | |
検査料 | 血液採取(静脈) 末梢血液一般検査 血液学的検査判断料 血液化学検査(10項目以上) 生化学的検査(Ⅰ)判断料 尿中一般物質定性反定量検査 単純撮影 写真診断(胸部) フィルム(大画) | |
上記以外で意見書を作成するに当たり指定する医師が必要と認めた検査の費用 | 市長が必要と認める場合に限り、点数表により算定された診療報酬単価に準じた額 |
2 前項により市が指定する医師に支払う手数料の支払方法その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の介護保険法に基づき小林市が指定する医師に関する要綱(平成11年小林市告示第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月14日告示第228号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第102号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第72号)
この告示は、公表の日から施行する。