○小林市介護保険訪問調査員に関する要綱
平成18年3月20日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令、条例又はその他の規約に定めのあるものを除くほか、介護保険事業の遂行に当たり、要介護等の認定申請に係る被保険者又はその家族に面接し、その心身の状況等を調査(以下「訪問調査」という。)する小林市介護保険訪問調査員(以下「訪問調査員」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(資格及び職務)
第2条 訪問調査員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護支援専門員
(2) 保健師
(3) 看護師
(4) 社会福祉士
(5) 介護福祉士
2 訪問調査員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 要介護等の認定申請に係る被保険者の訪問調査に関する業務
(2) 介護保険制度の利用に関する相談業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、介護保険業務について必要と認める業務
(身分及び任用期間)
第3条 訪問調査員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とし、任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第4条 訪問調査員は、指定する日時に主管課に出勤し、職務についての報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。
2 1週間の勤務時間は、35時間を超えない範囲とし、職務の遂行に最も有利な日時に服務するものとする。
3 訪問調査員は、傷病その他の理由により、職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(退職)
第5条 訪問調査員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。
(身分証明書)
第6条 訪問調査員は、職務を遂行するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 訪問調査員は、退職し、又は解職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返納しなければならない。
(提出書類)
第7条 訪問調査員に任用された者は、身元保証書(様式第2号)、その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
2 訪問調査員は、前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(私用車の公務使用手続)
第8条 訪問調査員は、私用車を公務使用するときは、私用車公務使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、毎年度その許可を受けなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市介護保険訪問調査員に関する要綱(平成11年小林市告示第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月11日告示第283号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月27日告示第288号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第84号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日告示第67号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成30年8月31日告示第143号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行する。