○小林市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱

平成18年3月20日

告示第163号

(目的)

第1条 この告示は、小林市が行う介護保険高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支払の特例について、必要な事項を定めることを目的とする。

(支払特例の適用範囲及び委任)

第2条 高額介護サービス費等の給付を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で介護サービス事業者に対し、高額介護サービス費等に相当する介護サービス費の支払が特に困難と市長が認める者は、高額介護サービス費等相当額の受領の権限を介護サービス事業者に委任することができる。

2 前項の高額介護サービス費等に相当する介護サービス費の支払が特に困難であると市長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) その他特に市長が必要と認めた者

(申請)

第3条 高額介護サービス費等の受領の権限を介護サービス事業者に委任しようとする世帯主は、介護サービス事業者の同意書(様式第1号)、介護保険高額介護サービス費等受領委任払認定申請書(様式第2号)及び委任状(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び却下)

第4条 市長は、前条に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、介護保険高額介護サービス費等受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該世帯主及び介護サービス事業者に通知する。

(請求)

第5条 介護サービス事業者は、前条に規定する介護保険高額介護サービス費等受領委任払承認決定通知書を受け取ったときは、高額介護サービス費等受領委任払請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(支払)

第6条 市長は、宮崎県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき、高額介護サービス費等の支給を決定したものについて、第3条に規定する申請書と照合の上、高額介護サービス費等を支払うものとする。

(適用除外)

第7条 この告示に基づく支払の特例は、交通事故等の第三者の行為による介護サービス費については適用しない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱(平成12年小林市告示第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月29日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に第2条、第11条、第19条及び第20条による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

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小林市介護保険高額介護サービス費等受領委任払実施要綱

平成18年3月20日 告示第163号

(平成21年4月1日施行)