○小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱
平成18年3月20日
告示第164号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスを利用する低所得者で生計が困難である者及び生活保護受給者について、社会福祉法人等がその社会的役割のもとに利用者負担額を軽減することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(軽減実施の申出)
第2条 利用者負担額の軽減を実施しようとする社会福祉法人等は、介護保険サービスを提供する事業所並びに施設の所在地の県知事及び保険者たる小林市長に対して、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を、事前に提出するものとする。
(軽減対象サービス)
第3条 利用者負担額の軽減の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)とする。
(軽減対象費用)
第4条 利用者負担額の軽減の対象となる費用は、法に基づき社会福祉法人等が提供する軽減対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
2 前項に規定する費用のうち、介護費に係る利用者負担額については、厚生労働省告示で定める指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に定める費用から、当該費用に保険給付率を乗じて得た額を控除して得た額とする。
(軽減の要件等)
第5条 利用者負担額の軽減の対象者は、本市の介護保険において、現に要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護者等」という。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入及び世帯の状況等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 世帯全員の現年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)市民税が非課税であること。
(2) 前年(申請日の属する月が4月から6月の場合にあっては前々年)の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
3 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(軽減の申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする要介護者等は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
(軽減率)
第9条 利用者負担額の軽減率は、4分の1を原則とするが、老齢福祉年金受給者は2分の1とし、前条の規定に基づく確認証に軽減率を記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(軽減の実施手続き)
第11条 利用者負担額の軽減を実施しようとする社会福祉法人等は、軽減対象者に対し確認証の提示を求め、その内容に基づき利用者負担額の軽減を実施するものとする。
(他施策との適用関係)
第12条 この告示に基づく軽減制度は、平成12年5月1日厚生省通知老発第474号別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」に基づく訪問介護サービスを利用する障がい者支援措置を実施した後に適用するものとする。
2 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費については、この告示に基づく軽減制度適用後の利用者負担額について支給するものとする。
3 この告示に基づく軽減制度は、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について適用するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成12年小林市告示第25号)の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、申出その他の手続きはこの告示の相当規定になされた処分又は手続きとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減実施要綱(平成20年野尻町告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月16日告示第347号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、この告示による改正前の小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(読替規定)
3 特例措置として利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が3段階から4段階に上昇する者)については、第4条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」を「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」に、第5条第1項第1号を「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第8条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」に、同項第2号中「150万円」を「190万円」に、第9条中「4分の1」を「8分の1」に読み替えて軽減を実施するものとし、その期間は平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第166号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年6月23日告示第131号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による第22条、第29条、第39条、第40条、第59条、第60条、第69条、第70条、第79条、第87条、第91条及び第92条の規定による改正前の告示による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。
附則(平成26年12月26日告示第311号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第324号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年3月16日告示第35号)
この告示は、公表の日から施行する。