○小林市介護相談員に関する要綱

平成18年3月20日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、介護サービスの質の向上を図るため、介護サービスの場を訪問し、利用者等の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録及び委嘱)

第2条 市長は、一定水準以上の研修を受けた者であって、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者を介護相談員として登録し、委嘱する。

(介護相談員の人数)

第3条 介護相談員の人数は、10人以内とする。

(介護相談員の職務)

第4条 介護相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 介護サービス事業所等を月に2回以上訪問し、利用者等の相談活動に当たる。

(2) 介護サービスの提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所の管理者等にその旨を伝える。

(3) 介護サービスの利用者と事業者の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事に対応し、サービス改善の方策を探る。

(4) 活動状況について、事務局に報告をする。

(5) 介護相談員連絡会議に出席する。

(6) その他目的遂行のために必要な業務を行う。

2 介護相談員は、前項の業務を行った際は、介護相談員活動報告書(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。

(介護相談員の謝金)

第5条 介護相談員の謝金は、月額1万円とする。

(介護相談員の研修費用)

第6条 介護相談員がその職務を行うために必要となる研修に要する費用は、市が負担する。

(介護相談員の任期)

第7条 介護相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された介護相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(介護相談員の解職)

第8条 市長は、介護相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においてもそれを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務を遂行できないとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(介護相談員の退職)

第9条 介護相談員が退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で申し出て、市長の承認を得なければならない。

(介護相談員の責務)

第10条 介護相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 介護相談員は、相談業務を行う際には、身分証明書(様式第2号)を携行し、関係人の要求があるときは、これを提示しなければならない。

(事務局)

第11条 介護相談員に関する庶務は、長寿介護課において所掌する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市介護相談員に関する要綱(平成14年小林市告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月11日告示第284号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市介護相談員に関する要綱

平成18年3月20日 告示第168号

(令和2年4月1日施行)