○小林市医療問題審議会条例
平成18年3月20日
条例第146号
(設置)
第1条 小林市の医療問題について審議するため、小林市医療問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、医師会、歯科医師会、被保険者、行政機関及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、市長の諮問に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。
(事務)
第6条 審議会の事務は、健康福祉部において処理する。
(答申)
第7条 会長は、審議の結果を速やかに市長に答申しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。