○須木歯科診療所の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第151号
(設置)
第1条 須木地域の保健衛生及び福祉増進のため、医療を行い、あわせて公衆衛生の向上に寄与することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、須木歯科診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 須木歯科診療所
位置 小林市須木中原1741番地1
(指定管理者による管理)
第3条 診療所の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 歯科診療に関する業務
(2) 調剤及び製剤に関する業務
(3) 健康相談に関する業務
(4) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、診療所の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(診療時間)
第5条 診療所の診療時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 診療所の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、臨時に診療し、又は休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第7条 診療所において診療を受けようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 診療所の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、診療所の管理上支障があると認められるとき。
(受診の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は受診の中止を命ずることができる。
(1) 診療を受ける者(以下「受診者」という。)がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、診療所の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第9条 受診者は、その受診が終わったときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたものによって算定した額の利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の収入)
第10条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、受診者の責めに帰さない理由により診療所において受診できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第12条 受診者は、故意又は過失により診療所の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるきは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、診療所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、診療所の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日条例第223号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第155号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。