○小林市母子保健推進員設置要綱

平成18年3月20日

告示第181号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦、乳幼児の健康保持増進及び保健事業等を効率的に進めるため、小林市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置し、保健事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(定数)

第2条 推進員の定数は、40人以内とする。

(委嘱)

第3条 推進員は、地域の保健師、助産師、看護師等の中から母子保健に関して理解と熱意ある者を市長が委嘱する。

(職務)

第4条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 母性及び乳幼児の保健に関する問題の把握

(2) 母子保健に関する各種の申請、保健指導及び健康診査の受診勧奨

(3) 保健事業を広く市民に浸透させるための広報及び受診の勧奨

(4) 市が行う各種保健業務等への協力

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。

(服務)

第6条 推進員は、推進活動を行うに当たっては担当職員と密接な連絡をとるとともに、母子保健及び保健事業に関する知識を深めるものとする。

2 推進員は、推進活動に関する記録を整理するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。

3 推進員は、誠意をもって推進活動に当たるものとする。

4 推進員は、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第7条 推進員が行う推進活動に対し、予算の範囲内で推進指導料を支払う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日告示第195号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱される小林市母子保健推進員の任期は、改正後の小林市母子保健推進員設置要綱第5条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

小林市母子保健推進員設置要綱

平成18年3月20日 告示第181号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第181号
平成22年3月19日 告示第195号