○小林市生涯健康づくり推進協議会設置要綱
平成18年3月20日
告示第182号
(設置)
第1条 市民の健康づくり対策を審議し、その推進を図るため、小林市生涯健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を審議し推進する。
(1) 各種健康診査事業、健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 保健栄養指導及び食生活改善に関すること。
(3) 衛生組織の育成に関すること。
(4) 保健事業の推進に関すること。
(5) こころの健康づくりに関すること。
(6) 健康づくりに係る計画の策定及び改定に関すること。
(7) その他健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 関係諸団体の代表
(3) 学識経験を有する者
(4) 健康福祉部長
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(幹事会)
第7条 第2条に掲げる所掌事務の具体的な事項について協議するため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に掲げる者をもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
4 幹事会の会議は、幹事長が招集し、議長となる。
5 幹事長に事故があるときは、あらかじめ幹事長の指名する者がその職務を代理する。
6 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月26日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の小林市生涯健康づくり推進協議会設置要綱第3条第3項に規定する委員の委嘱又は任命に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行後最初に委嘱又は任命される小林市生涯健康づくり推進協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成21年4月1日告示第97号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第196号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第196号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年5月6日告示第287号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の小林市生涯健康づくり推進協議会設置要綱第3条第3項に規定する委員の委嘱又は任命に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この告示の施行後最初に委嘱又は任命される小林市生涯健康づくり推進協議会の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月17日告示第186号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月4日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後最初に委嘱され、又は任命される小林市生涯健康づくり推進協議会の委員(小林市生涯健康づくり推進協議会設置要綱第4条第2項の補欠委員を除く。)の任期は、同条第1項の規定にかかわらず、令和3年3年31日までとする。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第81号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第45号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
本庁 | 健康福祉部長 |
総務課長 | |
財政課長 | |
企画政策課長 | |
地方創生課長 | |
農業振興課長 | |
商工観光課長 | |
建設課長 | |
生活環境課長 | |
ほけん課長 | |
福祉課長 | |
長寿介護課長 | |
健康推進課長 | |
こども課長 | |
地域医療対策監 | |
学校教育課長 | |
社会教育課長 | |
スポーツ振興課長 | |
須木庁舎 | 地域振興課長 |
住民生活課長 | |
野尻庁舎 | 地域振興課長 |
住民生活課長 |