○小林市食生活改善推進員設置要綱
平成18年3月20日
告示第183号
(目的)
第1条 この告示は、市民の食生活改善をはじめとする健康づくりを支援するために、小林市食生活改善推進員(以下「推進員」という。)を設置し、市民の健康づくりに寄与することを目的とする。
(定数)
第2条 推進員の定数は、100人以内とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、食生活改善推進員教育事業修了者又はこれと同等以上の知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(職務)
第4条 推進員は、次の職務を行う。
(1) 健康づくり食生活改善活動
ア 推進員が中心となって、地区住民を対象に健康づくりに役立つ食生活改善についての調理実習を含む講習会の開催
(2) 健康づくりに関する知識の普及活動
ア それぞれの担当地区を巡回し、食事や生活面の相談助言等の活動
イ 健康の保持増進に必要な栄養・運動・休養等に関する普及活動及び各種健康診査の受診勧奨
ウ 市が行う各種健康づくり関係業務等への協力
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。
(服務)
第6条 推進員は、推進活動を行うに当たっては、担当職員と密接な連絡をとるとともに、健康づくりに関する業務についての知識を深めるものとする。
2 推進員は、推進活動に関する記録を整理するとともに、必要な事項について市長に報告するものとする。
3 推進員は、誠意をもって推進活動に当たるものとする。
4 推進員は、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償)
第7条 推進員が研修会、会議等に参加した場合の報償費は、1回1,300円とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第198号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行後最初に委嘱される小林市食生活改善推進員の任期は、改正後の小林市食生活改善推進員設置要綱第5条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附則(平成26年3月27日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行後最初に委嘱される小林市食生活改善推進員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。