○小林市妊産婦・新生児訪問指導実施要綱

平成18年3月20日

告示第186号

1 目的

この告示は、小林市の保健師及び母子訪問指導員等が妊産婦又は当該新生児の保護者を訪問して必要な保健指導を行い、母性及び新生児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(1) 妊産婦訪問指導

保健指導を受けることが必要である妊産婦について、その身体的条件又は生活環境等の理由により、訪問指導が必要であると認められる場合に、当該妊産婦の家庭を訪問し、妊娠、出産、育児等に必要な指導を行うとともに、妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について、医師又は歯科医師の診療を勧奨する。

(2) 新生児訪問指導

新生児は、外界に対する適応能力及び感染に対する抵抗力が弱く、その死亡は乳幼児死亡のうちで高率を占めるので、出産後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため、新生児教育上必要な事項につき家庭訪問により指導し、特に新生児の発育、栄養、環境、疾病予防に留意し、適切な処置を行う。

2 実施主体

事業の実施主体は小林市とする。

3 実施対象者の把握

市長は、妊産婦訪問指導にあっては母子健康手帳の交付、健康診査等を通じて、新生児訪問指導にあっては医師又は助産師の協力及び妊娠の届出及び出生の届出により、それぞれ対象者の把握に努める。

4 実施体制の確立

(1) 体制の整備

市長は、対象の早期把握、訪問指導の従事者の確保、訪問指導票の整備等に努めるとともに、訪問指導体制の整備を図る。

(2) 関係機関との連携

市は、訪問指導について、保健所、医療機関及び開業助産師の協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連絡協調を図るなど、訪問指導活動の円滑な推進に努める。

5 訪問指導の実施

(1) 訪問指導実施従事者

① 妊産婦訪問指導

妊産婦訪問指導は、助産師、保健師等により行う。

② 新生児訪問指導

ア 病院、診療所、居宅で出産に立ち会った医師、居宅又は助産所で出産に立ち会った助産師が、出産した新生児について訪問指導を必要とすると判断した場合には、新生児の居住地(里帰り分娩においては分娩時における居所)を管轄する市町村に連絡するものとする。

イ 病院又は診療所で出生した新生児で、退院後引き続き指導を必要とすると判断されたものについては、市、在宅の助産師、保健師等が訪問指導を行い、又は開業助産師に委託してこれを行う。

ウ 居宅又は助産所で立会いにより出生した新生児については、原則としてその助産師が引き続き訪問指導を行い、居宅で医師立会いにより出生した新生児については、その医師の指示に従い開業助産師、市の助産師、保健師等が訪問指導を行う。

(2) 訪問指導回数

① 妊産婦訪問指導

訪問指導は、相談指導、健康診査等の結果、必要であると認めるものについて必要な訪問指導回数を決定し、特に初回妊娠の者、妊娠高血圧症候群等妊娠又はその他の異常児を出産した経験のある者、生活上特に指導が必要な者、妊娠・出産・育児に不安をもつ者について、重点的に訪問指導を行う。

② 新生児訪問指導

生後28日以内に1回ないし2回程度とするが、教育上必要がある場合には数回の訪問指導を行い、特に第1子、育児に不安をもつ者、生活上特に指導が必要な者、妊娠中母体に異常があった新生児、異常分娩で出生した新生児、出生時に仮死等の異常があった新生児、強い黄疸その他の異常のある新生児等について、重点的に訪問指導を行う。

なお、施設内分娩の場合にあっては、通常医師又は助産師の指導を離れる生後7日ないし生後28日までの間に、1回又は2回の訪問指導を行う。

6 訪問指導の内容

(1) 妊産婦訪問指導

① 問診

ア 妊娠、分娩、産褥における健康状態

イ 家族の健康状態

ウ 妊産婦の既往歴

エ 妊産婦の現症

オ 妊産婦の家庭環境等

② 指導

ア 健康診査の励行

イ 妊娠、分娩、産褥及び育児に関する知識

ウ 流・早産、妊娠高血圧症候群等の早期発見

エ 生活環境

オ 乳房、乳首の手当

カ 精神保健

キ 妊娠期の歯科疾患の予防、治療

ク 家族計画等

(2) 新生児訪問指導

① 保護者に対する問診

ア 妊娠、分娩産褥における母親の健康状態

イ 家族の健康状態

ウ 新生児の既往暦

エ 新生児の現症

オ 教育指導の状況

カ 育児に対する不安

キ 新生児の家庭環境等

② 新生児の健康状態の観察、把握

ア 新生児の発育、発達

イ 栄養法と乳房管理

ウ 清潔と依頼

エ 生活環境

オ 感染防止

カ 安全(事故防止・外傷)

キ 福祉関係等

7 訪問指導の事後指導

(1) 妊産婦訪問指導

訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、その旨を伝える医療機関に受診させるなど、迅速適切な措置を講ずるものとする。

(2) 新生児訪問指導

訪問指導を実施し、生後28日を経過して、引き続き訪問指導を必要とする者については、医師の指示等により通常1箇月程度の継続指導を実施する。

なお、訪問指導の結果、疾病又は異常を発見した場合には、その旨を伝え、医療機関に受診させるなど、迅速適切な措置を講ずるものとする。

8 報告及び記録の整備

(1) 市は、あらかじめ妊産婦訪問指導に当たっては妊婦訪問票及び産婦訪問指導票を、新生児訪問指導に当たっては新生児訪問指導票をそれぞれ作成し、訪問指導従事者(新生児訪問指導にあっては市の助産師又は保健師を除く。)に配付するものとする。

(2) 訪問指導従業者は、訪問の都度、必要事項を記入し、訪問指導が完了した場合には、できるだけ速やかに市に提出し、報告するものとする。

(3) 訪問指導に当たっては、訪問指導票とともに、必ず母子健康手帳に必要事項を記入するものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月31日告示第69号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

小林市妊産婦・新生児訪問指導実施要綱

平成18年3月20日 告示第186号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第186号
平成20年3月31日 告示第69号