○小林市歯科保健推進協議会設置要綱

平成18年3月20日

告示第190号

(設置)

第1条 小林市の歯科保健の推進を図るため、小林市歯科保健推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 歯科保健事業の推進に関すること。

(2) その他目的達成に必要なこと。

(委員)

第3条 推進協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、その委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。

3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 推進協議会に会長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

(会議)

第5条 推進協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(関係職員の意見等)

第6条 推進協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年11月7日告示第390号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年5月18日から適用する。

(平成19年3月29日告示第52号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第74号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月2日告示第182号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第170号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年2月8日告示第15号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の施行後最初に委嘱又は任命する協議会員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(平成28年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月28日告示第56号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日告示第19号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

小林市歯科医師団(団長・副団長・会計)・歯科衛生士代表・保育園長代表・養護教諭代表・保育園保護者代表・食生活改善推進協議会長・小林保健所歯科保健担当・健康福祉部長・学校教育課長

小林市歯科保健推進協議会設置要綱

平成18年3月20日 告示第190号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第190号
平成18年11月7日 告示第390号
平成19年3月29日 告示第52号
平成20年4月1日 告示第74号
平成21年9月2日 告示第182号
平成22年3月19日 告示第170号
平成23年2月8日 告示第15号
平成23年3月30日 告示第71号
平成24年2月29日 告示第36号
平成27年3月23日 告示第44号
平成28年3月25日 告示第83号
令和元年8月28日 告示第56号
令和4年12月28日 告示第244号
令和6年2月21日 告示第19号