○小林市歯科保健推進協議会設置要綱
平成18年3月20日
告示第190号
(設置)
第1条 小林市の歯科保健の推進を図るため、小林市歯科保健推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 歯科保健事業の推進に関すること。
(2) その他目的達成に必要なこと。
(委員)
第3条 推進協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
2 委員の任期は、その委嘱の日から同日の属する年度の翌年度の末日までとする。
3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 推進協議会に会長を置き、健康福祉部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
(会議)
第5条 推進協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。ただし、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(関係職員の意見等)
第6条 推進協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年11月7日告示第390号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年5月18日から適用する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月2日告示第182号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第170号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年2月8日告示第15号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第36号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(任期の特例)
2 この告示の施行後最初に委嘱又は任命する協議会員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
小林市歯科医師団(団長・副団長・会計)・歯科衛生士代表・保育園長代表・養護教諭代表・保育園保護者代表・食生活改善推進協議会長・小林保健所歯科保健担当・健康福祉部長・学校教育課長 |