○小林市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月20日

規則第138号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、法定外の予防接種で市が自らの行政措置として行うもの(以下「行政措置予防接種」という。)に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の実施)

第2条 市は、行政措置予防接種を受けたことにより、死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。以下同じ。)の状態となった者(以下「補償対象者」という。)に対し、補償を行う。

2 前項の補償は、補償対象者の行政措置予防接種を受けたことによる事故が発見された日から180日以内に死亡し、又は身体障害の状態となった場合に限るものとする。この場合において、当該期間内に障害の程度が確定しないときは、当該期間の満了の日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

3 補償対象者が死亡によるものである場合及び身体障害により補償を受けるべき者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し、補償を行うものとする。

(対象となる予防接種)

第3条 前条に規定する補償の対象となる予防接種は、全ての行政措置予防接種(ツベルクリン反応検査を除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に行ったもの(合併前の小林市及び須木村並びに編入前の野尻町が行ったものを含む。)に限る。

2 市が他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に委託して行う行政措置予防接種は、補償の対象とし、市が他の市町村から委託を受けて行う行政措置予防接種は、補償の対象としない。

(補償金の額)

第4条 補償金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政措置予防接種を受けたことにより、死亡した場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金の額

(2) 行政措置予防接種を受けたことにより、身体障害の状態となった場合 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金の額

2 前項各号に掲げる場合の補償金は、同一の者につき重複して支給しない。

(損害賠償の免責)

第5条 市は、この規則による補償を行った場合において、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市予防接種事故災害補償規則(平成4年小林市規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年11月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

小林市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月20日 規則第138号

(平成30年11月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第138号
平成30年11月14日 規則第34号