○小林市公衆浴場経営安定化補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第191号

(目的)

第1条 この告示は、経営内容が不安定な公衆浴場で、地域住民の保健衛生を確保するためにその存続が特に必要と認められる施設について補助金を交付し、浴場経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づく営業許可を受けている公衆浴場であって、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額を指定されている公衆浴場(公営を除く。)をいう。

(補助対象)

第3条 市は、公衆浴場施設(以下「施設」という。)が次に該当する場合に、予算の範囲内で当該公衆浴場業者に補助金を交付する。

(1) 経営内容が不安定な施設であること。

(2) 施設の位置状況からその存続が特に必要であると認められること。

(3) 年間300日以上、1日5時間以上開場し、平均1日入浴者数が150人以下であり、かつ、当該浴場営業からの収入がその経費に満たないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算で定める額とする。

(協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ公衆浴場経営安定化補助金交付協議書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施予定表(様式第2号)

(2) 公衆浴場経営確認書(その1)(様式第3号)

(3) その他必要な書類

(通知)

第6条 市長は、前条の規定により提出された書類を審査し、第3条に該当すると認められたときは、この旨及び補助金の交付予定額を通知するものとする。

(補助金の交付申請及び取下げ)

第7条 前条の通知を受けた者は、公衆浴場経営安定化補助金交付申請書(様式第4号)に次の書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 入浴者数等収支関係書類(様式第5号)

(2) 公衆浴場経営確認書(その2)(様式第6号)

(3) その他必要な書類

2 補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合は、その決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を申請者に通知する。

(指示等)

第9条 市長は、申請者に対し、この告示の実施について必要な指示をし、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 第8条により補助金の交付決定を受けた者は、補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助金交付決定日から30日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第8号)

(2) その他必要な書類

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 公衆浴場業を廃止した場合

(2) この告示又は交付の条件に違反した場合

(3) 偽りその他不正の行為があった場合

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市公衆浴場経営安定化補助金交付要綱(昭和56年小林市告示第105号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市公衆浴場経営安定化補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第191号

(平成18年3月20日施行)