○小林市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録等申請(届出)(様式第1号。以下「申請(届出)書」という。)又は犬の登録申請書(様式第2号)を提出して行わなければならない。

(死亡届)

第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、申請(届出)書を提出して行わなければならない。

(登録事項変更届)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出は、申請(届出)書を提出して行わなければならない。

(注射実施報告)

第5条 法第5条第1項の規定により狂犬病予防注射を個別に行った獣医師は、毎月の実施状況を狂犬病予防注射実施報告書(様式第3号)により、翌月末日までに、県獣医師会西諸支部を通じて市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第6条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、申請(届出)書を提出して行わなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第7条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、申請(届出)書を提出して行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市狂犬病予防法施行細則(平成12年小林市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町狂犬病予防法施行細則(平成11年野尻町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第106号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成28年3月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市狂犬病予防法施行細則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

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小林市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日 規則第139号

(平成28年4月1日施行)