○小林市廃棄物減量等推進審議会条例

平成18年3月20日

条例第152号

(設置)

第1条 本市の一般廃棄物減量等について、市長の諮問に応じて調査審議するため小林市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第2条 審議会は、委員17人以内をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 審議会の会長は、審議の結果を市長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市廃棄物減量等推進審議会条例

平成18年3月20日 条例第152号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第152号
令和5年7月4日 条例第18号