○小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例

平成18年3月20日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、市の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(3) 資源化 活用されずに不要となっているもの又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用し、又は熱源として利用すること等をいう。

(4) 共同住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、廊下若しくは階段を共有し、住戸又は住室が各々独立して営まれる建築物をいう。

(5) 処理業等 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業をいう。

(市の責務)

第3条 市は、廃棄物の発生を抑制するため、あらゆる施策を通じて廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び市の区域内の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 市は、事業者及び市民に対して、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の減量及び資源化に積極的に取り組まなければならない。

2 市民は、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

3 市民は廃棄物を排出するときは、その分別に努め、市の指定する袋に入れて排出しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び市の区域内の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、連携しなければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正処理、減量化、資源化、地域の清潔の保持等の推進に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱し、一般廃棄物の適正処理等に当たらせることができる。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とする法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を定め、事業年度当初に告示するものとする。

2 前項の一般廃棄物処理計画に変更があった場合は、その都度告示するものとする。

(事業者等の協力義務)

第9条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。

2 市長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物の運搬又は処分すべき場所及び運搬又は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。

(ごみステーションの管理等)

第10条 市長は、建物の敷地等の占有者の申請に基づき、当該場所を一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において「一般廃棄物」という。)の集積所(以下「ごみステーション」という。)として指定することができる。

2 共同住宅を建設しようとする者が、当該共同住宅敷地内にごみステーションを設置する場合は、市長と事前に協議しなければならない。

3 ごみステーションの管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び当該ごみステーションの清潔の保持を確保するため、その利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。

4 市長は、ごみステーション、排出方法等が一般廃棄物の収集に支障があると認められるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、当該ごみステーションの廃止又は改善を指示することができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第11条 事業者等は、その土地又は建物から排出した一般廃棄物を自ら処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。

(動物死体の処理)

第12条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処分することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(一般廃棄物等処理手数料)

第13条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、小林市手数料条例(平成18年小林市条例第72号。以下「手数料条例」という。)に定めるところにより手数料を徴収するものとする。

(処理業等の許可等)

第14条 処理業等の許可を受けようとするものは、許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する許可をしたときは、手数料条例に定めるところにより手数料を徴収するものとする。

(市が処理する産業廃棄物)

第15条 法第11条第2項の規定による一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理は、市長が定める。

(改善勧告公表等)

第16条 市長は、第9条第2項に規定する指示に従わない事業者等に対し、期限を定めて当該指示の内容を履行するように勧告することができる。

2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成8年小林市条例第10号)又は須木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年須木村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年野尻町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第156号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例

平成18年3月20日 条例第153号

(平成22年3月23日施行)