○小林市清掃工場管理規則
平成18年3月20日
規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市清掃工場(以下「清掃工場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 清掃工場に次の職員を置く。
主任清掃員・清掃員
(職務)
第3条 主任清掃員は、上司の命を受けて清掃員を指揮監督し、施設の運営管理に従事する。
2 清掃員は、廃棄物の処理作業に従事する。
(搬入時間及び休業日)
第4条 清掃工場へのごみ搬入時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 搬入時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
(2) 休業日は、次のとおりとする。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
ウ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長において必要と認めるときは、搬入時間及び休業日を変更することができる。
(搬入の制限)
第5条 搬入してはならないごみの種類は、別表のとおりとする。
(搬入の禁止等)
第6条 ごみを搬入する者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入禁止その他必要な措置をすることができる。
(1) 前条に規定するごみを搬入したとき。
(2) その他管理運営上必要とする指示に従わなかったとき。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第145号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年11月12日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
搬入してはならないごみの種類 | 細目 |
不燃物 | 土砂・石こう・コンクリート類・液状のもの及びこれらに類する不燃物 |
有毒性物質を含むもの煙公害を誘発するもの | タイヤ・農業用ビニール・各種廃油・樹脂製波板・エスロンパイプ類 |
危険性を有するもの | 劇薬類・火薬類・その他爆発性のもの |