○小林市清掃工場管理規則

平成18年3月20日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市清掃工場(以下「清掃工場」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 清掃工場に次の職員を置く。

主任清掃員・清掃員

(職務)

第3条 主任清掃員は、上司の命を受けて清掃員を指揮監督し、施設の運営管理に従事する。

2 清掃員は、廃棄物の処理作業に従事する。

(搬入時間及び休業日)

第4条 清掃工場へのごみ搬入時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 搬入時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。

(2) 休業日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長において必要と認めるときは、搬入時間及び休業日を変更することができる。

(搬入の制限)

第5条 搬入してはならないごみの種類は、別表のとおりとする。

(搬入の禁止等)

第6条 ごみを搬入する者が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入禁止その他必要な措置をすることができる。

(1) 前条に規定するごみを搬入したとき。

(2) その他管理運営上必要とする指示に従わなかったとき。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日規則第145号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年11月12日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

搬入してはならないごみの種類

細目

不燃物

土砂・石こう・コンクリート類・液状のもの及びこれらに類する不燃物

有毒性物質を含むもの煙公害を誘発するもの

タイヤ・農業用ビニール・各種廃油・樹脂製波板・エスロンパイプ類

危険性を有するもの

劇薬類・火薬類・その他爆発性のもの

小林市清掃工場管理規則

平成18年3月20日 規則第142号

(平成25年11月12日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第142号
平成22年3月19日 規則第145号
平成25年11月12日 規則第36号