○廃食油リサイクル粉せっけん製造機使用要領

平成18年3月20日

告示第197号

廃食油リサイクル粉せっけん製造機使用に際しては、次の事項のとおりとする。

(使用の目的)

1 小林市(以下「甲」という。)所有のせっけん製造機(以下「製造機」という。)を使用する者は、良好な生活環境の保全及び河川の汚濁防止に努めることを目的とする。

(使用の範囲)

2 製造機の使用は、小林市に住所を有する市民(以下「乙」という。)とする。

(製造機の設置場所)

3 製造機の設置場所は、小林市生活改善センター内に設置する。

(製造機の維持管理)

4 製造機の維持管理は、甲が当たるものとするが、乙は製造機を使用した場合は設置場所の清掃及び製造機を元の状態に洗浄するものとする。

(製造機の修繕)

5 製造機が故障した場合は、甲が修繕費を負担するが、乙が故意又は意図的に製造機を破損した場合は乙の負担とする。

(電気料及び水道料)

6 電気料及び水道料は、甲が負担するものとする。

(薬品)

7 せっけん製造に使用する薬品は、すべて甲の負担とする。

(その他の器具)

8 せっけん製造に関係する器具については、すべて乙が準備し、使用するものとする。

(製造機使用)

9 製造機を使用する場合は、粉せっけん製造機使用申請書(別記様式)を甲に提出するものとする。また、甲は製造機使用簿により使用の重複をしないよう調整を図るものとする。

(製造機使用時間)

10 製造機の使用時間は、特別に規定しないが、周辺の市民生活環境の保全及び小林市生活改善センター利用に支障を来すおそれがある場合は、甲の指示に従うものとする。

(その他)

11 この告示に定めのない事項については、必要に応じ甲が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の廃食油リサイクル粉せっけん製造機使用要領(平成8年小林市告示第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第200号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

画像

廃食油リサイクル粉せっけん製造機使用要領

平成18年3月20日 告示第197号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第197号
平成22年3月19日 告示第200号