○小林市資源再利用推進事業報奨金交付要綱

平成18年3月20日

告示第198号

(目的)

第1条 この告示は、日常生活に伴って発生するごみについて、再資源化できる有価物を回収する市民団体に対して、報奨金を交付することによりごみの減量化、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 報奨金交付の対象となる団体は、次に掲げる市民団体(以下「回収実施団体」という。)とする。

(1) 自治組織(行政区)

(2) 青年団体

(3) 婦人団体

(4) PTA

(5) 子供会

(6) 老人クラブ

(7) スポーツ少年団

(8) その他市長が認める団体

(有価物)

第3条 報奨金の交付対象となる有価物は、次に掲げるもののうち有価物回収業者(以下「回収業者」という。)が買い上げたものをいう。

(1) 古紙類(新聞紙、雑誌及びダンボール等)

(2) 空きびん類(油びんを除く。)

(3) アルミ缶

(4) スチール缶

(5) 金属類(前2号に係るものを除く。)

(6) ペットボトル

(7) 廃食用油

(8) その他の有価物

(買上げ依頼)

第4条 回収実施団体が有価物の集積場所において、回収業者に買上げを依頼する場合は、回収日及び集積場所を定め、回収日の1週間前までに回収業者に連絡しなければならない。

(団体登録)

第5条 報奨金の交付を受けようとする回収実施団体は、資源再利用推進事業実施団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が第2条に定める回収実施団体に該当していると認めたときは、資源再利用推進事業実施団体登録名簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 前項の名簿の有効期間は、当該年度末までとする。

(報奨金の交付申請等)

第6条 報奨金の交付を受けようとする回収実施団体は、前期分を9月30日までに、後期分を3月31日までに資源再利用推進報奨金交付申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に報奨金内訳書(様式第4号)その他必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、別に定める品目別報奨金単価表によって算出して得た額を、報奨金として回収実施団体に交付するものとする。

(報奨金の取消し等)

第7条 市長は、前条の報奨金の交付を受けた回収実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すとともに既に交付した報奨金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 報奨金の申請に不正があった場合

(2) その他不適当と認められる事実があった場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市資源再利用推進事業報償金交付要綱(平成4年小林市告示第80号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の小林市資源再利用推進事業報奨金交付要綱(平成18年小林市告示第198号)の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この告示の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な改正を加えたうえ、使用することができる。

(令和4年3月23日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小林市資源再利用推進事業報奨金交付要綱の規定は、令和4年度以後の予算に係る報奨金について適用し、令和3年度までの予算に係る報奨金については、なお従前の例による。

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小林市資源再利用推進事業報奨金交付要綱

平成18年3月20日 告示第198号

(令和4年4月1日施行)