○リサイクル品分別指導員設置要綱

平成18年3月20日

告示第200号

(設置)

第1条 廃棄物分別の充実を図るために各リサイクル品集積所(以下「集積所」という。)にリサイクル品分別指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任務)

第2条 指導員は、リサイクル品収集日に次に掲げる任務を遂行する。

(1) リサイクル品の分別指導と分別の啓発

(2) 集積所の立会いと整理

(委嘱等)

第3条 指導員は、廃棄物のリサイクルに関心と理解があり、その任務を行うのに必要な熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 指導員が欠けた場合における後任指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

リサイクル品分別指導員設置要綱

平成18年3月20日 告示第200号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第200号