○小林市墓地条例

平成18年3月20日

条例第155号

(設置)

第1条 市が設置する墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上町墓地

小林市細野2324番地

堂渕第1墓地

小林市真方1145番地14

堂渕第2墓地

小林市真方1145番地1

堂渕新墓地

小林市真方1145番地2

(利用者の資格)

第2条 墓地を利用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(利用の許可及び条件等)

第3条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用許可に際し、利用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、墓地利用許可証の訂正及び再交付について、別に規則で定める。

(施設工事の承認等)

第4条 市長は、施設の工事の承認等について、別に規則で定める。

(使用料)

第5条 墓地の使用料については、別に条例で定める。

(墓地の利用)

第6条 墓地の利用は、第3条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき1区画とし、1区画の面積は、6平方メートル以内とする。

(譲渡等の禁止)

第7条 墓地の利用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。

(墓地の管理)

第8条 墓地の利用者は、常に良好な状態で管理しなければならない。

2 墓地の利用権を承継しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(管理人の選任届)

第9条 利用者が、市外に住所を有することとなる場合には、本市に住所を有する管理人を選任し、市長に届け出なければならない。

(住所等の変更届)

第10条 利用者又は管理人が住所又は氏名等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可を受けた日から起算して3年を経過してもなおこれを利用しないとき。

(2) 利用区画を著しく荒廃させたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用墓地の返還)

第12条 利用墓地が不用になったとき、又は前条に基づき利用許可を取り消されたときは、利用者は、速やかに当該利用墓地を原状に回復して返還しなければならない。

(改葬又は移転命令)

第13条 市長は、墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、利用者に対し、改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ利用者に対しこれを通知しなければならない。

3 前項の場合において、市長が必要と認めたときは、補償金を交付することができる。

(利用権の消滅)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用権は消滅する。

(1) 利用者が死亡し、当該利用墓地を管理する者がないとき。

(2) 利用者の住所が10年以上不明であるとき。

2 前項の規定により利用権が消滅したときは、市長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。

(行為の禁止)

第15条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障があると認められる行為をすること。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市墓地条例(昭和52年小林市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月25日条例第158号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(利用許可の取消しに関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に墓地の利用許可を受けている者(以下「現利用者」という。)に対する改正後の小林市墓地条例(以下「新条例」という。)第11条第1号の規定の適用については、同号中「利用許可を受けた日から」とあるのは、「平成22年4月1日から」とする。

3 新条例第11条第2号の規定は、現利用者については、施行の日から起算して6月を経過した日から適用する。

(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)

4 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小林市墓地条例

平成18年3月20日 条例第155号

(平成22年4月1日施行)