○小林市墓地条例
平成18年3月20日
条例第155号
(設置)
第1条 市が設置する墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上町墓地 | 小林市細野2324番地 |
堂渕第1墓地 | 小林市真方1145番地14 |
堂渕第2墓地 | 小林市真方1145番地1 |
堂渕新墓地 | 小林市真方1145番地2 |
(利用者の資格)
第2条 墓地を利用しようとする者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(利用の許可及び条件等)
第3条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用許可に際し、利用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、墓地利用許可証の訂正及び再交付について、別に規則で定める。
(施設工事の承認等)
第4条 市長は、施設の工事の承認等について、別に規則で定める。
(使用料)
第5条 墓地の使用料については、別に条例で定める。
(墓地の利用)
第6条 墓地の利用は、第3条第1項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき1区画とし、1区画の面積は、6平方メートル以内とする。
(譲渡等の禁止)
第7条 墓地の利用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。
(墓地の管理)
第8条 墓地の利用者は、常に良好な状態で管理しなければならない。
2 墓地の利用権を承継しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(管理人の選任届)
第9条 利用者が、市外に住所を有することとなる場合には、本市に住所を有する管理人を選任し、市長に届け出なければならない。
(住所等の変更届)
第10条 利用者又は管理人が住所又は氏名等を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(利用許可の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可を受けた日から起算して3年を経過してもなおこれを利用しないとき。
(2) 利用区画を著しく荒廃させたとき。
(利用墓地の返還)
第12条 利用墓地が不用になったとき、又は前条に基づき利用許可を取り消されたときは、利用者は、速やかに当該利用墓地を原状に回復して返還しなければならない。
(改葬又は移転命令)
第13条 市長は、墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、利用者に対し、改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ利用者に対しこれを通知しなければならない。
3 前項の場合において、市長が必要と認めたときは、補償金を交付することができる。
(利用権の消滅)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用権は消滅する。
(1) 利用者が死亡し、当該利用墓地を管理する者がないとき。
(2) 利用者の住所が10年以上不明であるとき。
2 前項の規定により利用権が消滅したときは、市長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。
(行為の禁止)
第15条 墓地においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、墓地の維持管理に支障があると認められる行為をすること。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第158号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(利用許可の取消しに関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に墓地の利用許可を受けている者(以下「現利用者」という。)に対する改正後の小林市墓地条例(以下「新条例」という。)第11条第1号の規定の適用については、同号中「利用許可を受けた日から」とあるのは、「平成22年4月1日から」とする。
3 新条例第11条第2号の規定は、現利用者については、施行の日から起算して6月を経過した日から適用する。
(小林市使用料の徴収に関する条例の一部改正)
4 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略