○小林市環境基本条例
平成18年3月20日
条例第156号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策(第8条―第17条)
第3章 地球環境の保全の推進等(第18条)
第4章 小林市環境審議会(第19条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者、市民及び滞在者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、市民が健康で安全かつ文化的な生活に欠くことのできない健全で恵み豊かな環境を享受するとともに、人と自然との共生が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、市、事業者及び市民の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的な取組により、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる都市を構築することを目的として行われなければならない。
3 地球環境の保全は、人類共通の課題であるとともに、市民の健康で安全かつ快適な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、市、事業者及び市民が自らの課題としてとらえ、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国、県及び他の地方自治体と連携を図っていくように努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。
(滞在者の責務)
第7条 観光旅行者その他の滞在者は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全についての施策に協力する責務を有する。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
(施策の策定等に係る基本方針)
第8条 環境の保全に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行われなければならない。
(1) 市民の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌、その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持されること。
(2) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られること。
(4) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれ、潤いと安らぎのある快適な環境が保たれること。
(環境基本計画の策定)
第9条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、小林市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 環境基本計画は、環境の保全についての目標及び施策の方向その他必要な事項について定めるものとする。
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、小林市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定し、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境の状況等の公表)
第10条 市長は、環境の状況、環境の保全に関して講じた施策の状況等を明らかにした書類を作成し、これを公表しなければならない。
(規制の措置)
第11条 市は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2 市は、自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、かつ、市民の健康又は生活環境に係る環境保全への支障を防止するため、前項に規定する措置に準じて必要な規制の措置を講ずるように努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備等)
第12条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設の整備その他の環境の保全に係る支障の発生防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民及び事業者と協力して、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に関する教育、学習等)
第14条 市は、市民及び事業者が自ら環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全に関する活動が促進されるように生涯を通じた環境の保全に関する教育及び学習を振興し、並びに環境の保全に関する広報活動を充実するため、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的な活動の促進)
第15条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体による環境の保全に関する自発的な活動が促進されるように、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(調査及び研究の実施)
第16条 市は、環境の保全に資するために必要な調査及び研究の実施に努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第17条 市は、環境の状況を的確に把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等の体制の整備に努めるものとする。
第3章 地球環境の保全の推進等
第18条 市は、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等の地球環境の保全に資する施策の推進を図るものとする。
2 市は、関係機関と連携し、環境の保全に関する技術及び情報の提供等を行うことにより、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第4章 小林市環境審議会
(設置)
第19条 環境の保全に関する基本的な事項を調査審議させる等のため、市長の附属機関として、小林市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第20条 審議会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が適当と認めた者
(任期)
第21条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第22条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第23条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者又は関係行政機関の職員のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(会議)
第24条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第25条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(委任)
第26条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年7月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。