○小林市環境基本計画策定委員会設置要綱
平成18年3月20日
告示第202号
(設置)
第1条 市民生活における良好な環境づくりの指針となる環境基本計画に関する基本的事項を策定するため、小林市環境基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 計画策定に関する事項について総合的な企画立案に関する必要な資料の収集・調査及び研究を行う。
(2) 2以上の課にまたがる事務処理について連絡調整を行う。
2 策定委員会は、専門部会に対し必要な資料の収集・調査を指示することができる。
(組織)
第3条 策定委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、市民生活部長とする。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員を招集し会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、策定委員以外の者に対し、策定委員会に出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 策定委員会の事務を補佐し、計画策定に関する事項について調査・研究を円滑にするため、専門部会を設置する。
2 専門部会は、部会員24人以内とし、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 専門部会に代表幹事を置き、生活環境課長が指名する主幹をもって充てる。
4 専門部会は、必要に応じて代表幹事が招集し、会議の議長となる。
(報告)
第7条 委員長は、結果を市長に報告するものとする。なお、委員長に事故があるときは、副委員長が報告するものとする。
(庶務)
第8条 策定委員会及び専門部会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第196号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第232号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第42号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月11日告示第266号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日告示第111号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月28日告示第152号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
策定委員 | |
本庁 | 副市長 |
教育長 | |
市民生活部長 | |
総務部長 | |
総合政策部長 | |
経済建設部長 | |
健康福祉部長 | |
教育部長 | |
上下水道局長 | |
生活環境課長 | |
総務課長 | |
財政課長 | |
危機管理課長 | |
管財課長 | |
企画政策課長 | |
地方創生課長 | |
農業振興課長 | |
畜産課長 | |
商工観光課長 | |
建設課長 | |
福祉課長 | |
健康推進課長 | |
こども課長 | |
学校教育課長 | |
社会教育課長 | |
スポーツ振興課長 | |
上下水道課長 | |
須木庁舎 | 須木総合支所長 |
地域振興課長 | |
住民生活課長 | |
野尻庁舎 | 野尻総合支所長 |
地域振興課長 | |
住民生活課長 |
別表第2(第6条関係)
専門部会 | ||
本庁 | 生活環境課 | 生活環境課長が指名する主幹 |
総務課 | 総務課長が指名する主幹 | |
財政課 | 財政課長が指名する主幹 | |
危機管理課 | 危機管理課長が指名する主幹 | |
管財課 | 管財課長が指名する主幹 | |
企画政策課 | 企画政策課長が指名する主幹 | |
地方創生課 | 地方創生課長が指名する主幹 | |
農業振興課 | 農業振興課長が指名する主幹 | |
畜産課 | 畜産課長が指名する主幹 | |
商工観光課 | 商工観光課長が指名する主幹 | |
建設課 | 建設課長が指名する主幹 | |
福祉課 | 福祉課長が指名する主幹 | |
健康推進課 | 健康推進課長が指名する主幹 | |
こども課 | こども課長が指名する主幹 | |
学校教育課 | 学校教育課長が指名する主幹 | |
社会教育課 | 社会教育課長が指名する主幹 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興課長が指名する主幹 | |
上下水道課 | 上下水道課長が指名する主幹 | |
須木庁舎 | 地域振興課 | 地域振興課長が指名する主幹 |
住民生活課 | 住民生活課長が指名する主幹 | |
野尻庁舎 | 地域振興課 | 地域振興課長が指名する主幹 |
住民生活課 | 住民生活課長が指名する主幹 |