○小林市環境市民会議設置要綱

平成18年3月20日

告示第203号

(設置)

第1条 小林市環境基本計画に基づく実行計画書の策定及び進行管理に当たり、関係各種団体から推薦を受けた者及び市長が選任する者で構成する小林市環境市民会議(以下「環境市民会議」という。)を置く。

(権限等)

第2条 環境市民会議は、小林市環境基本計画に基づく実行計画書の策定及びその進行管理に当たり、市民、事業者、民間団体の声を幅広く反映させるために意見、助言をする。

(組織)

第3条 環境市民会議は、別表に掲げる者をもって充てる。

2 委員の数は、20人以内とする。

(役員)

第4条 環境市民会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選によってこれを定める。

(職務)

第5条 議長は、環境市民会議を代表し、会務を総理する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 議長は、必要に応じて会議を招集し、その会議の議長となる。

(報告)

第7条 議長は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(任期)

第8条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(事務局)

第9条 環境市民会議の事務局は、生活環境課に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

別表(第3条関係)

事業関係者

2人以内

商店街代表者

1人以内

観光業代表者

1人以内

社会教育関係者

2人以内

農業関係者

3人以内

畜産業関係者

3人以内

河川関係者

2人以内

消費者代表者

1人以内

森林関係代表者

2人以内

環境推進関係者

3人以内

小林市環境市民会議設置要綱

平成18年3月20日 告示第203号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第203号