○市庁舎等における地球温暖化防止実行計画推進組織に関する要綱
平成18年3月20日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第4条の規定に基づき、小林市の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等を図り、市庁舎等における地球温暖化防止実行計画(以下「実行計画」という。)を推進するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 組織は、別表に掲げるとおりとする。
(職務)
第3条 環境管理総括者は、市長をもって充て、実行計画を総括する。
2 環境管理副総括者は、副市長をもって充て、環境管理総括者を補佐する。
3 環境管理責任者は、市民生活部長をもって充て、次に掲げる事務を処理する。
(1) 実行計画を確立し、維持すること。
(2) 実行計画に係る調査等を環境管理委員に指示すること。
(3) 実行計画の見直しに関すること。
(4) 実行計画の推進状況等に関する情報を環境管理総括者に報告すること。
(5) その他実行計画に関し、必要な業務を行う。
(環境管理委員会)
第4条 環境管理委員会の委員は、部局長職及び課長職にある者をもって充て、次に掲げる事項を審議する。
(1) 実行計画の目標の達成状況に関すること。
(2) その他環境管理総括者が必要と認めること。
(環境推進委員会)
第5条 環境推進委員会の委員は、各課長が指名する主幹をもって充て、実行計画の推進に関する事項を検討する。
2 環境推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第196号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第233号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第42号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
市庁舎等における地球温暖化防止実行計画推進組織