○市庁舎等における地球温暖化対策実行計画推進組織に関する要綱
平成18年3月20日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第4条の規定に基づき、小林市の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等を図り、市庁舎等における地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を推進するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 組織は、別表に掲げるとおりとする。
(職務)
第3条 カーボンマネジメント総括者は、市長をもって充て、実行計画を総括する。
2 カーボンマネジメント副総括者は、副市長をもって充て、カーボンマネジメント総括者を補佐する。
3 カーボンマネジメント責任者は、市民生活部長をもって充て、次に掲げる事務を処理する。
(1) 実行計画を確立し、維持すること。
(2) 実行計画に係る調査等をカーボンマネジメント委員に指示すること。
(3) 実行計画の見直しに関すること。
(4) 実行計画の推進状況等に関する情報をカーボンマネジメント総括者に報告すること。
(5) その他実行計画に関し、必要な業務を行う。
4 カーボンマネジメント副責任者は、生活環境課長をもって充て、次に掲げる事務を処理する。
(1) カーボンマネジメント責任者を補佐すること。
(2) カーボンマネジメント推進委員会に関すること。
(カーボンマネジメント委員会)
第4条 カーボンマネジメント委員長は、カーボンマネジメント責任者をもって充て、会務を総理する。
2 カーボンマネジメント委員は、カーボンマネジメント責任者を除く部局長職及び課長職にある者をもって充てる。
3 カーボンマネジメント委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 実行計画の目標の達成状況に関すること。
(2) その他カーボンマネジメント総括者が必要と認めること。
(カーボンマネジメント推進委員会)
第5条 カーボンマネジメント推進委員長は、カーボンマネジメント副責任者をもって充て、会務を総理する。
2 カーボンマネジメント推進委員は、カーボンマネジメント副責任者を除く各課長が指名する当該課の職員をもって充てる。
3 カーボンマネジメント推進委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 実行計画の推進等に関すること。
(2) その他カーボンマネジメント推進委員長が必要と認めること。
4 カーボンマネジメント推進委員長は、必要に応じてカーボンマネジメント推進委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、市庁舎等における地球温暖化対策実行計画推進組織の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第52号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第84号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第196号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第233号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第71号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第42号)
この告示は、平成24年3月23日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第83号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月15日告示第138号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
市庁舎等における地球温暖化対策実行計画推進組織